◆障害者手帳
福祉制度や各種サービスを利用するために必要なものです。
・ 身体障害者手帳:身体に障がいがある方に交付されるものです。
・ 療育手帳:知的障がいがある方に交付されるものです。
・ 精神障害者手帳:精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方に交付されるものです。
◆自立支援医療(精神通院)
精神疾患のために通院医療が必要な方に医療費の一部を助成します。
◆精神障害者のための家族会(詳細は茨城県HPをご確認ください)
精神疾患をもつ人を身内にかかえる家族が集まり、互いに支えあうことを目的とした会です。
◆特別障害者手当
重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給しています。
手当の月額 1人28,840円
◆障害児福祉手当
重度の障がいがあるため、日常生活をする上で介護を必要とする在宅の20歳未満の方に対して支給しています。
手当の月額 1人15,690円
◆在宅心身障害児福祉手当(障害児福祉手当との併給はできません)
心身に障がいのある在宅の3歳以上20歳未満の児童の保護者に支給しています。
手当の月額
重度障がいのある場合:1人5,000円
中度障がいのある場合:1人3,500円
◆特別児童扶養手当
知的、精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する保護者に支給しています。
手当の月額
重度障がいのある場合:1人55,350円
中度障がいのある場合:1人36,860円
◆難病患者福祉見舞金
難病にかかり、県から指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方に対し、年額10,000円の見舞金を給付します。
◆心身障害者扶養共済制度
心身に障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛け金を納め、保護者が亡くなった後にその方の生活安定を図るための制度です。
◆日常生活用具の給付
障害者手帳をお持ちの方や難病の方に、必要に応じて日常生活用具が給付されます。ただし、一部自己負担があります。
◆補装具の交付・修理
補聴器や義手、車いすなどの補装具費(購入費・修理費)を支給します。ただし、一部自己負担があります。
◆日中一時支援
障がいのある方の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援又は、一時的な休息等を確保することにより介護の負担を軽減します。一部自己負担があります。
1か月あたりの利用時間 80時間以内
◆移動支援
障がいがあり屋外での移動が困難な方にガイドヘルパーを派遣します。官公庁、金融機関等での手続き、公的行事、余暇活動等で外出する際に利用できます。一部自己負担があります。
1か月あたりの利用時間 30時間以内
◆手話通訳者派遣事業
聴覚に障がいがある方に手話通訳者を派遣します。官公庁、金融機関等での手続き、公的行事、余暇活動等で外出する際に利用できます。一部自己負担があります。
◆訪問入浴サービス
在宅で入浴することが困難な障がいのある方の自宅を訪問し、入浴サービスを提供します。
◆地域活動支援センター
在宅で精神に障がいのある方の日常生活の相談・支援を行います。
◆タクシー利用料金の助成制度
重度の障がいがある方が、通院や通所のためにタクシーを利用するとき、一定額の助成(利用券)をしています。
◆各種減免・割引制度
障がいの部位や程度により、次のような制度があります。
・NHK放送受信料の減免
・自動車税や自動車取得税の減免
・所得税や市税の障がい者控除等
・バスや鉄道運賃の割引
・有料道路通行料金の割引
◆障害福祉サービス
居宅介護、短期入所、施設入所、自立訓練などの障害福祉サービスを受けることができます。ただし、一部自己負担があります。
◆車いすの貸出
病気やけがなどで一時的に車いすが必要になった方に、車いすを無料で貸し出します。