建物を解体する(建設リサイクル法)

建設リサイクル法の届出について

解体・改築・新築等を予定している方へ

建設リサイクル法(建設工事に係る再資源化等に関する法律)により、住宅等の解体や新築・増築等の実施にあたっては、「分別解体」や「リサイクル(再資源化)」等が義務づけられています。

次のような工事を発注する人は、工事着手の7日前までに市への届出が必要です。

対象建設工事

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル
建築物の新築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替え
(リフォーム等)
1億円
その他の工作物に関する工事 500万円

分別解体する特定建築資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建築資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

様式及び詳細については、以下を参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階

電話番号:0293-23-7032

ファクス番号:0293-24-3108

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  • 【ID】P-1886
  • 【更新日】2015年7月22日
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