建設リサイクル法の届出について
解体・改築・新築等を予定している方へ
建設リサイクル法(建設工事に係る再資源化等に関する法律)により、住宅等の解体や新築・増築等の実施にあたっては、「分別解体」や「リサイクル(再資源化)」等が義務づけられています。
次のような工事を発注する人は、工事着手の7日前までに市への届出が必要です。
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル |
建築物の新築 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え (リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事 | 500万円 |
分別解体する特定建築資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建築資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
様式及び詳細については、以下を参照ください。
- 建設リサイクル法届出様式ダウンロード(国土交通省リサイクルホームページ)
- 国土交通省リサイクルホームページ
- 茨城県検査指導課ホームページ