特定建築物の定期報告制度

特定建築物等の定期報告とは

デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。

事故を未然に防ぐため、定期的に検査を行い建築物の安全、避難施設の適切な維持保全、建築物の安全性を確保するために、調査・検査し報告していただく制度です。

建築物の定期調査報告

報告が必要な建築物の概要、報告年度は、以下のとおりです。

用途 規模(下記の各項いずれかに該当する場合)
市規則要件規模 新たに法律で
定められた規模
1
  • 劇場・映画館 又は 演芸場
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    500平方メートル以上
  • 主階が1階以外にある
客席が
200平方メートル以上
2
  • 観覧場
    (屋外観覧場は除く)
  • 公会堂 又は 集会場
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
客席が
200平方メートル以上
3
  • 病院 又は 診療所
    (患者の収容施設があるものに限る)
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
2階が
300平方メートル以上
4
  • ホテル 又は 旅館
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
2階が
300平方メートル以上
5
  • 児童福祉施設等で、
    保育園、認定こども園、
    障がい者支援施設等の通所施設
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
 
5’
  • 児童福祉施設等で、
    養護老人ホーム、助産施設、
    乳児院 及び 障がい児入所施設など
    高齢者、障がい者の就寝を伴う施設

  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
2階が
300平方メートル以上
6
  • 学校 又は 体育館
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    2,000平方メートル以上
 
7
  • 博物館、美術館、図書館、
    ボーリング場、スキー場、スケート場、
    水泳場 又は スポーツの練習場
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    2,000平方メートル以上
 
8
  • 百貨店、マーケット、展示場、
    キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
    バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、
    待合、料理店、飲食店 又は
    物品販売業を営む店舗
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 床面積の合計が
    1,000平方メートル以上
2階が
300平方メートル以上
9
  • 事務所 その他これらに類するもの
    (階数が5以上で、延床面積が
    1,000平方メートル超のものに限る)
  • 地階 又は
    3階以上の階にある
 
10
  • 共同住宅、寄宿舎で、高齢者、
    障がい者等の就寝の用に供するもの
    (サービス付高齢者向け住宅、
     グループホームなど)

ー

  • 地階 又は
    3階以上の階にある
  • 2階が
    300平方メートル以上

注1:この表において「地階又は3階以上の階にある」とは、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるものをいう。

注2:1の項から10の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その用途に供する部分の床面積の合計とする。

注3:複合用途の建築物については、上記に該当する部分がある場合には、建築物全体が報告対象となります。
ただし、それぞれに階段があり、防火区画の壁で区画されているなど、安全上支障がない場合には、該当部分以外の報告を除外できる場合がありますのでご相談ください。

  用途 令和
7年
令和
8年
令和
9年
令和
10年
令和
11年
令和
12年
令和
13年
令和
14年
令和
15年
1
  • 劇場・映画館 又は 演芸場
  〇     〇     〇  
2
  • 観覧場
    (屋外観覧場は除く)
  • 公会堂 又は 集会場
  〇     〇     〇  
3
  • 病院 又は 診療所
    (患者の収容施設があるものに限る)
〇     〇     〇    
4
  • ホテル 又は 旅館
    〇     〇     〇
5
  • 児童福祉施設等で、
    保育園、認定こども園、
    障がい者支援施設等の通所施設
  〇     〇     〇  
5’
  • 児童福祉施設等で、
    養護老人ホーム、助産施設、
    乳児院 及び 障がい児入所施設など
    高齢者、障がい者の就寝を伴う施設
  〇     〇     〇  
6
  • 学校 又は 体育館
    〇     〇     〇
7
  • 博物館、美術館、図書館、
    ボーリング場、スキー場、スケート場、
    水泳場 又は スポーツの練習場
  〇     〇     〇  
8
  • 百貨店、マーケット、展示場、
    キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
    バー、ダンスホール、遊技場、
    公衆浴場、待合、料理店、飲食店
    又は 物品販売業を営む店舗
〇     〇     〇    
9
  • 事務所 その他これらに類するもの
〇     〇     〇    
10
  • 共同住宅、寄宿舎で
    高齢者、障がい者等の
    就寝の用に供するもの
    (サービス付高齢者向け住宅、
     グループホームなど)
    〇     〇     〇

凡例○:報告対象年度

【報告書類】

  1. 定期調査報告書(第三十六号の二様式) [WORD形式/56.78KB]

  2. 定期調査報告書(第三十六号の三様式) [WORD形式/44.19KB]

  3. 特定建築物等の調査結果表(別記様式) [EXCEL形式/33.25KB]

  4. 特定建築物調査結果図(別添1様式) [WORD形式/92KB]

  5. 特定建築物関係写真(別添2様式) [WORD形式/46KB]

  6. 付近見取図 及び 配置図(任意様式)

  7. 委任状(任意様式)
    ※押印したもの

防火設備の定期調査報告

防火設備のうち、火災時に閉まる随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターなどについては、1年に一度、防火設備検査員、一級建築士等の専門家による検査報告が必要になります。

【報告書類】

  1. 定期調査報告書(第三十六号の八様式) [WORD形式/23.43KB]

  2. 定期調査報告書(第三十六号の九様式) [WORD形式/17.64KB]

  3. 検査結果表(別記様式) [EXCEL形式/76KB]

  4. 検査結果図(別添1様式) [WORD形式/58KB]

  5. 関係写真(別添2様式) [WORD形式/48KB]

  6. 付近見取図 及び 配置図(任意様式)

  7. 委任状(任意様式)
    ※押印したもの

検査が必要な防火設備

下表建築物に設置されている防火設備
(防火扉、防火シャッターなどが対象となる。常時閉鎖式の防火設備、外壁開口部の防火設備、防火ダンパーは除く)

防火設備の検査が
必要となる建築物
規模要件 検査が必要な
臨時閉鎖式防火設備の例
(1)に該当する用途と規模の建築物 (防火シャッター) (防火扉)
病院、有床の診療所 左記の用途に
供する部分が
200平方メートル以上
防火シャッター イラスト 防火扉 イラスト
高齢者の就寝の用に供する
用途の施設

※「(1)に該当する用途と規模の建築物」とは、定期報告が義務付けられた建築物を指します。

昇降機の定期調査報告

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(出入口の高さが床面から50cm未満のフロアタイプ)は、1年に一度の検査報告が必要になります。

調査・検査の資格者制度が変わりました。

定期報告の義務付け対象の建築物などは、資格を有する方が調査・検査することとなっております。

法改正により、平成28年6月1日以降については、調査対象に応じて下記の法定の資格者が調査・検査を行う必要があります。

建築物
  • 特定建築物調査員
  • 一級建築士
  • 二級建築士
昇降機
(小荷物専用昇降機を含む)
  • 昇降機等検査員
  • 一級建築士
  • 二級建築士
防火設備
  • 防火設備検査員
  • 一級建築士
  • 二級建築士

 

旧資格者である「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」といった資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。

  • 【ID】P-1885
  • 【更新日】2024年4月1日
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