特定建築物等の定期報告とは
デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
事故を未然に防ぐため、定期的に検査を行い建築物の安全、避難施設の適切な維持保全、建築物の安全性を確保するために、調査・検査し報告していただく制度です。
建築物の定期調査報告
報告が必要な建築物の概要、報告年度は、以下のとおりです。
| 用途 | 規模(下記の各項いずれかに該当する場合) | ||
|---|---|---|---|
| 市規則要件規模 | 新たに法律で 定められた規模 |
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| 1 |
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客席が 200平方メートル以上 |
| 2 |
|
|
客席が 200平方メートル以上 |
| 3 |
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2階が 300平方メートル以上 |
| 4 |
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|
2階が 300平方メートル以上 |
| 5 |
|
|
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| 5’ |
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|
2階が 300平方メートル以上 |
| 6 |
|
|
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| 7 |
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|
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| 8 |
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2階が 300平方メートル以上 |
| 9 |
|
|
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| 10 |
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ー |
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注1:この表において「地階又は3階以上の階にある」とは、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるものをいう。
注2:1の項から10の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その用途に供する部分の床面積の合計とする。
注3:複合用途の建築物については、上記に該当する部分がある場合には、建築物全体が報告対象となります。
ただし、それぞれに階段があり、防火区画の壁で区画されているなど、安全上支障がない場合には、該当部分以外の報告を除外できる場合がありますのでご相談ください。
| 用途 | 令和 7年 |
令和 8年 |
令和 9年 |
令和 10年 |
令和 11年 |
令和 12年 |
令和 13年 |
令和 14年 |
令和 15年 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 4 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 5 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 5’ |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 6 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 7 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 8 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 9 |
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〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 10 |
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〇 | 〇 | 〇 |
凡例○:報告対象年度
【報告書類】
- 定期調査報告書(第三十六号の二様式) [WORD形式/56.78KB]
- 定期調査報告書(第三十六号の三様式) [WORD形式/44.19KB]
- 特定建築物等の調査結果表(別記様式) [EXCEL形式/33.25KB]
- 特定建築物調査結果図(別添1様式) [WORD形式/92KB]
- 特定建築物関係写真(別添2様式) [WORD形式/46KB]
- 付近見取図 及び 配置図(任意様式)
- 委任状(任意様式)
※押印したもの
防火設備の定期調査報告
防火設備のうち、火災時に閉まる随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターなどについては、1年に一度、防火設備検査員、一級建築士等の専門家による検査報告が必要になります。
【報告書類】
- 定期調査報告書(第三十六号の八様式) [WORD形式/23.43KB]
- 定期調査報告書(第三十六号の九様式) [WORD形式/17.64KB]
- 検査結果表(別記様式) [EXCEL形式/76KB]
- 検査結果図(別添1様式) [WORD形式/58KB]
- 関係写真(別添2様式) [WORD形式/48KB]
- 付近見取図 及び 配置図(任意様式)
- 委任状(任意様式)
※押印したもの
検査が必要な防火設備
下表建築物に設置されている防火設備
(防火扉、防火シャッターなどが対象となる。常時閉鎖式の防火設備、外壁開口部の防火設備、防火ダンパーは除く)
| 防火設備の検査が 必要となる建築物 |
規模要件 | 検査が必要な 臨時閉鎖式防火設備の例 |
|
|---|---|---|---|
| (1)に該当する用途と規模の建築物 | (防火シャッター) | (防火扉) | |
| 病院、有床の診療所 | 左記の用途に 供する部分が 200平方メートル以上 |
![]() |
![]() |
| 高齢者の就寝の用に供する 用途の施設 |
|||
※「(1)に該当する用途と規模の建築物」とは、定期報告が義務付けられた建築物を指します。
昇降機の定期調査報告
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(出入口の高さが床面から50cm未満のフロアタイプ)は、1年に一度の検査報告が必要になります。
調査・検査の資格者制度が変わりました。
定期報告の義務付け対象の建築物などは、資格を有する方が調査・検査することとなっております。
法改正により、平成28年6月1日以降については、調査対象に応じて下記の法定の資格者が調査・検査を行う必要があります。
| 建築物 |
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|---|---|
| 昇降機 (小荷物専用昇降機を含む) |
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| 防火設備 |
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旧資格者である「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」といった資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。



