その他法令など
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和3年4月1日以降は下記に基づく手続が必要となります。
適合性判定の適合義務について
床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について新築・増改築を行う際には、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、適合性判定通知書を添付しなければ確認済証の交付を受けることができません。
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることも可能です。
届出義務について
床面積300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物は含まない)について新築・増改築を行う際には、工事着手21日前(事前に登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関が行う省エネ性能の評価結果を記載した書面があれば、3日前)までに高萩市へ届出の提出が必要です。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
新築または増築、改築、修繕・模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、高萩市の認定を受けることができます。認定を受けた建築物は容積率の特例を受けることが可能です。
建築物エネルギー消費性能認定
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を高萩市に申請することができます。認定を受けた建築物やその利用に関する広告物については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
対象建築行為 | 申請者 | 提出先等 | 適用基準 | |
---|---|---|---|---|
適合義務・適合性判定 |
特定建築物(床面積300平方メートル以上の非住宅)の新築 特定建築物の増改築(床面積300平方メートル以上) ※法施行前からの既存建築物については、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の2分の1を超える場合が対象 |
建築主 |
市 又は 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
エネルギー消費性能基準 |
届出 | 床面積300平方メートル以上の新築・増改築(適合性判定対象建築物を除く) | 建築主 | 市 | エネルギー消費性能基準 |
建築物エネルギー消費性能向上計画認定 |
用途・規模制限なし |
建築主等 | 市 | 誘導基準 |
建築物エネルギー消費性能認定 |
用途・規模制限なし |
所有者 | 市 | エネルギー消費性能基準 |
参考
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を促進するため、長期優良住宅の促進に関する法律が施行されています。
「長期優良住宅建築等計画」の認定
住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を申請し、高萩市が認定します。
参考
都市の低炭素化の促進に関する法律
都市の低炭素化の促進に関する法律とは、都市の低炭素化を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
「低炭素建築物新築等計画」の認定
建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定します。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。
参考
茨城県景観形成条例
大規模行為をしようとする方は、茨城県景観形成条例に基づき、行為着手の30日前までに、高萩市に届出が必要となります。