マンション管理計画認定制度について
令和6年7月1日から実施します。
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
認定を受けることのメリット
・適正に管理されているマンションとして市場において評価される。
・住宅金融支援機構の【フラット35】や共有部分リフォーム融資の金利引き下げ措置を受けられる。
・修繕積立金の運用に住宅金融支援機構が発行する【マンションすまい・る債】を利用する場合、利率の上乗せ措置を受けられる。
・修繕積立金の額を一定以上に引き上げて長寿命化に資する大規模修繕工事を行った等の要件を満たす場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる。
認定の概要
対象
市内の既存の分譲マンション
申請者
マンション管理組合の管理者等
基準
国土交通省告示で定められた基準のとおり(市独自の基準はありません)
手数料
無料
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認に係る審査料が必要です
有効期間
認定日から5年間(有効期間の満了日までに更新申請を行わない場合は失効します)
認定手続きの流れ
1 マンション管理センターへ事前確認を依頼
市へ申請を行う前に「管理計画認定手続支援システム(以下「電子システム」)」を利用し、作成した計画が基準を満たしているかの確認を公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)に依頼
事前確認に要する費用
パターン(1)から(4)いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円が必要です。
また、パターン(1)から(4)のそれぞれに応じ事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービス利用料の支払いが必要な場合があります。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細は、公益財団法人マンション管理センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。
2 事前確認適合証の発行
認定基準に適合している場合はマンション管理センターが「事前確認適合証」を電子システム上で発行
3 申請
電子システムで市へ申請(事前確認適合証の発行がない場合は受付できません)
4 認定
認定基準に適合している場合は市が認定通知書を発行
5 公開
公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク)で公表されます