手続きをすることで住民票・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記ができます。
注意
- 旧氏登録できる旧氏(旧姓)は1人1つのみです。
- 旧氏登録すると、住民票の写しや個人番号カード等、旧氏記併記可能書類のすべてに旧氏が併記されます。
- 旧氏(旧姓)併記手続きをすると、住民票の写し・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
- 戸籍の添付が必須となるため、婚姻や離婚等の戸籍の届出と同時の申請はできません。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票などに併記できる旧氏(旧姓)
- 旧氏をはじめて併記する際は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つを選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏は、結婚などにより氏が変更されても継続して併記されますが、申請により、氏の変更直前に戸籍に記載されていた氏に変更することもできます。
- 旧氏は、他市町村に転入しても継続して併記されます。
- 必要がなくなった場合には、旧氏を削除することができます。
ただし、そのあと氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。
旧氏(旧姓)併記手続きについて
下記の書類などをお持ちいただき、市民課窓口で申請できます。
- 本人確認書類
- 希望する旧氏が記載されている戸籍謄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)または通知カード
※通知カードをお持ちいただく場合は、本人確認書類として顔写真付きの運転免許証などが必要です。 - 委任状
(代理人の方)
その他、旧氏で印鑑登録をご希望の方は以下のものもお持ちください。
- 登録する印鑑
- 印鑑登録証
(お持ちの方のみ)
総務省ホームページも併せてご覧ください。