固定資産税に係る各種届出について

 

1.未登記家屋の所有者の変更

 

(1)登記のある固定資産

  固定資産税における土地及び家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しましては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税・都市計画税の納税義務者も変更できます。

  したがって、登記のある固定資産の所有者変更については、市役所での手続きの必要はありません。

  ※市内の登記の件については、水戸地方法務局日立支局に問い合わせてください。

 

(2)未登記の固定資産

  登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された人となります。

  こちらは市役所のみで管理されていますので、「家屋補充課税台帳の所有者変更申請書」を提出していただく必要があります。

  この届出が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。

  登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合忘れがちなので注意してください。

 

  未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となります。

  賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。

  家屋補充課税台帳の所有者変更申請書の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

  

(3)家屋補充課税台帳の所有者変更申請書の添付書類

  家屋補充課税台帳の所有者変更申請書には、次の書類を提出していただく必要があります。

   (1)相続による変更の場合

    ・相続人同意者全員の印鑑登録証明書

    ・戸籍謄本(相続関係がわかるもの)

    ・相続人の同意書または遺産分割協議書

 

   (2)売買・贈与・商号変更による変更の場合

    ・新旧所有者の印鑑登録証明書

 

   (3)その他

    その他不明な点は、税務課固定資産グループまでお問い合わせください。

 

 

2.固定資産税の相続人代表者の指定

 

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。一般的に、相続登記が行われるまでには時間がかかるため、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの代表者として、「相続人代表者指定(変更)届」を提出していただく必要があります。

 

 ・この届出後に土地及び家屋の所有権の登記がされた場合はこの届出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。

 ・この届出によって相続する資産の所有権を決定するものではありません。

 ・資産を分割して代表者を指定することはできません。

 ・未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、別途「家屋補充課税台帳の所有者変更申請書」を提出してください。

 

 

◆相続人代表者とは

  相続人代表者とは、土地や家屋などの固定資産所有者の方が亡くなったとき、納税および還付に関する書類等を代わって受領していただく人のことをいいます。これは、法定相続人の中から選任します。

 ※法定相続人とは、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

  

 

3.固定資産税の納税管理人の指定

 

 固定資産税の納税義務者が、高萩市外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

 

 たとえば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が市外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き市内に居住する家族あてに納税通知書等を送ることができます。

 

 納税管理人を定める場合は、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。

 

 ※届出には、納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の押印が必要です。

 

◆納税管理人とは

  納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。

  そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。

  なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。

 

 

4.納税義務者の住所等の異動

 

 市外から高萩市内に転入した、市外の住所から別の市外の住所に転居した、高萩市外で事務所を移転した、高萩市外で氏名や名称を変更した場合は、「固定資産税関係書類送付先変更届」により、住所等の異動についてお知らせください。

 

 なお、高萩市内の住所から市内の別の住所へ転居した場合や高萩市内から市外に転出した場合は、住所の異動に関し届出等の必要はありません。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2015年10月15日
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