災害時協力井戸の登録にご協力ください

災害時協力井戸事業とは

地震などの大規模な災害が発生した場合、水道施設の損傷による断水が予想されます。
この間、飲料水は、備蓄や給水車による応急給水で対応しますが、生活用水(トイレ等)の不足が予想されます。

このため、生活用水を確保する目的で、個人や事業所が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録していただき、災害時に水道施設が復旧するまでの間、ご近所の方々に開放していただき、生活用水を確保しようとする事業です。

登録要件

  1. 市内に所在する個人(事業所を含む)が所有し、管理し、又は使用する井戸であること。
  2. 現在も井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
  3. 災害時に地域住民等に井戸水を無償で提供できること。
  4. 井戸の所在地若しくは井戸の所有者、管理者又は井戸を使用する権利を有する者(以下「所有者等」という。)の情報の公表に同意できること

登録までの流れ

  1. ご協力いただける方は、登録申請書に必要事項を記入の上、下記までご提出ください。
  2. 登録可否の通知書を市役所より送付します。
    その際、登録可の場合は災害時協力井戸の標章(シール)をお配りしますので、門・扉・塀など近隣から見える場所へ標示していただきます。
  3. 災害時協力井戸の所在地をホームページなどで公表します。

※助け合いの精神に基づくものですので、維持及び管理に係る費用等の助成はありません。

提出先

〒318-8511   
高萩市本町1-100-1
高萩市役所 市民生活部 危機対策課

災害時に井戸水の提供を受けるときの注意

  1. 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。
    提供について絶対的な義務は負うものではありません。
  2. 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
  3. 井戸水は飲用として提供しているものではありません。
    飲用以外の生活用水として利用してください。
  4. 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
  5. 井戸水の提供を受けるための容器を用意してください。
  6. 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合は、提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。
  7. 停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。

登録いただいた場所の確認はこちらから

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このページの内容に関するお問い合わせ先

危機対策課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 3階

電話番号:0293-23-2215

ファクス番号:0293-24-0636

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  • 【ID】P-2329
  • 【更新日】2015年10月22日
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