災害時協力井戸事業とは
地震などの大規模な災害が発生した場合、水道施設の損傷による断水が予想されます。
この間、飲料水は、備蓄や給水車による応急給水で対応しますが、生活用水(トイレ等)の不足が予想されます。
このため、生活用水を確保する目的で、個人や事業所が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録していただき、災害時に水道施設が復旧するまでの間、ご近所の方々に開放していただき、生活用水を確保しようとする事業です。
登録要件
(1) 市内に所在する個人(事業所を含む。)が所有し、管理し、又は使用する井戸であること。
(2) 現在も井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
(3) 災害時に地域住民等に井戸水を無償で提供できること。
(4) 井戸の所在地若しくは井戸の所有者、管理者又は井戸を使用する権利を有する者(以下「所有者等」という。)の情報の公表に同意できること
登録までの流れ
(1) ご協力いただける方は、こちらの用紙に必要事項を記入の上、下記までご提出ください。
(2) 登録可否の通知書を市役所より送付します。その際、登録可の場合は災害時協力井戸の標章(シール)をお配りしますので、門・扉・塀など近隣から見える場所へ標示していただきます。
(3) 災害時協力井戸の所在地をホームページなどで公表します。
※助け合いの精神に基づくものですので、維持及び管理に係る費用等の助成はありません。
【提出先】〒318-8511 高萩市本町1-100-1 高萩市市民生活部危機対策課
災害時に井戸水の提供を受けるときの注意
(1) 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務は負うものではありません。
(2) 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
(3) 井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
(4) 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
(5) 井戸水の提供を受けるための容器を用意してください。
(6) 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合
は、提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。
(7) 停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
登録いただいた場所の確認はこちらから