要配慮者利用施設における避難確保計画

  平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改定され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成が義務化されました。また、避難確保計画を作成・変更したときは、その計画を市町村へ報告する必要があります。

  ●水防法・土砂災害防止法の改正について(国土交通省資料)

対象区域(下記図参照)

  ●浸水想定区域図 関根川(想定最大規模)

  ●浸水想定区域図 花貫川(想定最大規模)

  ●土砂災害警戒区域図

 

提出方法

  ◆提出物    
    (1)避難確保計画作成(変更)報告書 1部
    (2)避難確保計画          2部(担当課用・危機対策課用)

  

  ◆提出窓口
    各担当課(持参・郵送・メール等により提出願います)

 

※下記の関連ダウンロードより、様式(Word形式)をダウンロードいただき、赤字部分を修正してください。
 その他、各施設に応じて、加除等をおこなってください。

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  • 【更新日】2019年12月6日
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