災害対策基本法の改正により令和3年5月20日から、台風などの大雨による災害時に市が発令する避難情報の運用が変更されます。
警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に変更
- 警戒レベル3は、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から避難しましょう。
- 高齢者以外の人も避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難していただくタイミングです。
- この後の気象状況などによっては、避難指示(警戒レベル4)になる可能性があります。
警戒レベル4「避難勧告」は廃止、「避難指示」に一本化
- これまで警戒レベル4のときに「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が状況に応じて使用されていましたが、「避難指示」に一本化されました。
なお、従来の「避難勧告」の発令基準からの変更はありません。 - 「避難指示」が発令されたときは、災害のおそれが高い状況です。
危険な場所から全員避難してください。
警戒レベル5「災害発生情報」は「緊急安全確保」に
- これまでは災害の発生が確認されたときには、「災害発生情報」が発令されていましたが、これからは「緊急安全確保」が発令されます。
ただし、市で災害の状況が確認できない場合があるため、災害発生時に必ず発令される情報ではありません。 - 「緊急安全確保」が発令されたときは、すでに災害発生または切迫しているため、安全な避難ができない状況です。
警戒レベル5緊急安全確保の発令を待ってはいけません。
内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」(外部リンク)