防災重点ため池の公表

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。

防災重点ため池の定義と選定基準について

防災重点ため池の定義

「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」とする。

選定基準

  1. ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
  2. ため池から100メートル以上500メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル以上のもの
  3. ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上のもの
  4. 上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の状況、崩壊地の土質及び地形等から、都道府県又は市町村が特に必要と認めるもの

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農林課 農地林道整備G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7035

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  • 【ID】P-4193
  • 【更新日】2020年3月11日
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