高齢者の虐待防止のために
高齢者が尊厳を持って生涯安心して生活することができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
虐待を受けている高齢者を発見した者は、市町村への通報の努力義務が課せられ、また、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村への通報が義務付けられました。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護している者)」及び、「要介護施設従事者」による次のような行為を虐待と定めています。
高齢者虐待の種類、内容は、以下のとおりです。
身体的虐待
- 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
- 外部との接触を意図的、継続的に断つこと
具体例
- たたく、殴る、蹴る
- 無理やり食事を口に入れる
- やけどを負わせる
- ベッドに縛りつける
- 意図的に薬を過剰に与える
介護や世話の放棄(ネグレクト)
- 高齢者が必要な医療や介護サービスの利用を妨げたり衰弱させるような世話又は長時間の放置などにより、高齢者の生活環境や身体的・精神的状況を悪化させること
具体例
- 受診が必要なのに病院に連れて行かない
- 入浴させない
- 不衛生な生活を放置する
- 食事を十分に与えない
心理的虐待
- 高齢者に対して暴言または拒絶的な対応、その他高齢者に精神的な苦痛を与えるような言動を行うこと
具体例
- 怒鳴る、ののしる
- 子供扱いする
- 無視する
- 家族などとの団らんから排除する
性的虐待
- 高齢者の同意なく、わいせつな行為をしたり、させること
具体例
- 排泄の失敗に対して、裸にして放置する
- 人前で排泄行為をさせる
- 性的行為を強要する
経済的虐待
- 高齢者の財産を本人の同意なく、処分や利用することや本人の希望する金銭の利用を理由なく制限すること。
具体例
- 年金や預貯金を勝手に使う
- 自宅などを勝手に売却する
- 生活に必要なお金を渡さない・使わせない
高齢者虐待は無意識に行っていることも...
介護の中で、高齢者のためを思っての行為が虐待になることがあります。
無意識、もしくは高齢者のためを思っての行動で、養護者自身が気づいていないことも多く、注意が必要です。
具体例
- 言うことを聞かないので、無視したり、ののしってしまう
- 良いこと悪いことを分かってもらうために、たたくなどをしてしつけをしている
- 徘徊してしまうので、部屋に閉じ込めている
- 認知症と近所に知られることが嫌なので、外出させなかったり、訪ねてくる人と会わせないようにしている
- 預金通帳などを管理し、本人に無断で使っている
- 人前でオムツを替えたり、しばらく裸のままにしておくことがある
高齢者虐待に気づいたときは
高齢者虐待を防止するためには、「早期に発見すること」と「介護者への支援」が必要です。
困っている高齢者と介護者を支えるために、高齢者虐待かもしれない、という地域の方の「気づき」が大切です。
家庭内での虐待に気づいたら...
相談先
「高萩市地域包括支援センター」
電話番号:0293-22-0080
施設内での虐待に気づいたら...
相談先
「高萩市高齢福祉課」
電話番号:0293-22-0080
にそれぞれご相談ください。
※虐待相談・通報によって、個人情報が漏れたり、不利益を受けることはありません。
対応する際には、誰からの相談や通報か分からないように対応します。
※虐待だという確証は必要ありません。
虐待と思われる、または虐待のおそれがあると思った段階でご相談いただけます。
以下に、高齢者虐待対応マニュアルなど、参考資料を掲載いたします。
高齢者虐待 対応マニュアル
- 表紙・目次(別ウィンドウで開きます。)
- 第1章高齢者虐待の基本について(別ウィンドウで開きます。)
- 第2章養護者の虐待への対応(別ウィンドウで開きます。)
- 第3章要介護施設従事者による虐待への対応(別ウィンドウで開きます。)
- 引用文献など(別ウィンドウで開きます。)