令和8年度 介護保険料の特例措置について

令和7年度 税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度 介護保険料の算定に限り、控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

  2. 市民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
    そのため、税制改正の影響により、令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。

特例減免

令和7年度・令和8年度どちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。

※市民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。

参考資料

介護保険 最新情報 vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDF形式/214.07KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険G

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター1階

電話番号:0293-22-0080

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  • 【更新日】2026年4月27日
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