令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、
国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。
この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす
場合があります。
特例減免
令和7年度・令和8年度どちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の (2) を行わずに算定した保険料となるよう
特例減免を適用します。
※市民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。
参考資料
介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDF形式/212.83KB]

