平成27年10月からマイナンバーが通知されます。
マイナンバーの通知カードおよび個人番号通知書が転送不要の簡易書留郵便で、住民票の住所に届きます。
すべての方に通知されますので、お手元に届くのが遅くなる場合があります。
届きましたら無くさないように大切に保管してください。
※個人番号の通知は、令和2年5月24日までは、「通知カード」により行われてきましたが、「通知カード」の発行手続が廃止され、令和2年5月25日以降は、「個人番号通知書」により行われます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。
すべての市民の皆様に、平成27年10月より12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から順次、社会保障や税関係等の手続きに使用することになります。
※法人には1法人1つの13桁の法人番号が指定されます。
個人番号(マイナンバー)とは
一人ひとり異なる12桁の番号をいいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられます。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知カードおよび個人番号通知書により通知されます。
個人番号(マイナンバー)カードとは
個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意となります。
個人番号カードは、マイナンバーを記載した書類の提出や顔写真付きの本人確認書類として使えるほか、様々な場面で利用できるカードです。
表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と本人の写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されています。(裏面にICチップが搭載)
【マイナンバー表】
【マイナンバー裏】
♠マイナちゃんのマイナンバー解説♠
マイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。
業者の皆様へ
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体に勤務されている方や金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をする必要があります。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
コールセンターのご案内
マイナンバー総合サイト
お問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル(「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ)
電話番号:0120-95-0178
平日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。 営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話番号:0120-0178-26(フリーダイヤル)
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 電話番号:0120-0178-27(フリーダイヤル)
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
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電話番号:0570-783-578
※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。
全日:8時30分~20時00分
(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、電話番号:050-3818-1250におかけください。
※外国語での対応をご希望の方は、電話番号:0570-064-738におかけください。 営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
その他
デジタル庁『マイナンバー(個人番号)制度』
マイナンバー制度に関する最新の情報を紹介しています。
よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
政府広報オンライン・マイナンバー特集
マイナンバー制度の概要や法人向けの情報などを分かりやすく解説しています。
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度の導入に当たり、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する場合に、実施することとなる情報漏えいのその他のリスク対策について、特定個人情報の保護を市民に対して宣言し、公表することです。
個人情報保護委員会
個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。