通知カードの廃止

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カード廃止後は

通知カード廃止後の内容については、下記のとおりです。

  • マイナンバー(個人番号)は変更されません。
  • 廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が最新の住民票と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としてご利用いただけます。
  • 住所や氏名変更の記載ができません。
  • 出生に伴うマイナンバー(個人番号)の通知として、個人番号通知書(A4)が送付されますが、個人番号を証明する書類としては使用できません。

通知カードとは

通知カードは、顔写真のない紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

お住まいの市区町村の住民票に登録されている氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されています。

一般的な本人確認の身分証としては、使用できません。

(表)

通知カード表

(裏)

通知カード裏

 個人番号通知書

通知カード廃止後は、出生等により住民票が作成され、マイナンバーが新たに付番された方のみ「個人番号通知書」が送付されます。

  • 新たにマイナンバーが付番された方(出生等)がご自身のマイナンバーを確認することを目的とした通知です。
  • マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては利用できません。
  • 氏名、住所等の記載内容の変更や追記はできません。
  • 再交付はできません。

詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-4362
  • 【更新日】2021年5月9日
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