通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止後は
通知カード廃止後の内容については、下記のとおりです。
- マイナンバー(個人番号)は変更されません。
- 廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が最新の住民票と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としてご利用いただけます。
- 住所や氏名変更の記載ができません。
- 出生に伴うマイナンバー(個人番号)の通知として、個人番号通知書(A4)が送付されますが、個人番号を証明する書類としては使用できません。
通知カードとは
通知カードは、顔写真のない紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
お住まいの市区町村の住民票に登録されている氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されています。
一般的な本人確認の身分証としては、使用できません。
(表)
(裏)
個人番号通知書
通知カード廃止後は、出生等により住民票が作成され、マイナンバーが新たに付番された方のみ「個人番号通知書」が送付されます。
- 新たにマイナンバーが付番された方(出生等)がご自身のマイナンバーを確認することを目的とした通知です。
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては利用できません。
- 氏名、住所等の記載内容の変更や追記はできません。
- 再交付はできません。
詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。