特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価とは

「特定個人情報保護評価」とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイルをいいます。)を保有しようとする地方公共団体等が、個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
このことは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条の規定により、地方公共団体等は、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を行い、評価書の作成及び公表をすることが義務付けられています。

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  • 【更新日】2016年5月27日
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