独自利用事務とは |
本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について |
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 高萩市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年高萩市条例第24号)による医療福祉費支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 高萩市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年高萩市条例第24号)による医療福祉費支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
高萩市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年高萩市条例第24号)による医療福祉費支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 |
高萩市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年高萩市条例第24号)による医療福祉費支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書は関連書類をご確認ください。