これまで、愛がんを目的とした野鳥(メジロ、ホオジロ)を飼うには、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により県の捕獲許可を受けて捕獲し、市で飼養登録を受けることで飼養することができましたが、茨城県策定の茨城県第10次鳥獣保護事業計画により平成19年度から愛がん目的の捕獲許可が廃止となり、新たに飼養することはできなくなりました。
野鳥の飼養
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- 【更新日】2010年4月4日
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