★環境省データベースへの登録がされている場合、犬の登録、登録事項の変更届、犬の死亡届は「 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省サイト)」で行ってください。高萩市役所の窓口へ手続きは不要です。
※マイクロチップ登録制度については、犬と猫のマイクロチップ登録制度をご覧ください。
1 犬の登録
生後3か月(90日)を過ぎた犬は、犬の登録が必要です。(生涯1回の登録)
犬を取得したときは、市役所へ登録申請をしてください。
- マイクロチップ装着済の場合は、マイクロチップ番号(15桁)が分かるものをご持参ください。
- 登録手数料は、1頭につき3,000円です。
- 登録の際にお渡しする「犬鑑札」は、必ず犬の首輪に必ずつけてください。
- 犬鑑札を紛失した場合、再交付手数料は1,600円です。
2 狂犬病の予防注射
生後3か月(90日)を過ぎた犬は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けてください。
市で例年4月に実施する集合注射(日程などは市報やハガキでお知らせします。)または各動物病院で注射を受けることができます。
なお、市外の動物病院で注射を受けた場合は、動物病院発行の「狂犬病予防注射済証」を市役所へ提出してください。注射済票を交付します。
- 注射済票手数料は,1頭につき550円です。
- 「注射済票」は、必ず犬の首輪につけてください。
- 注射済票を紛失した場合、再交付手数料は340円です。
なぜ、登録と予防注射をしなければいけないのですか?
狂犬病は治療薬がなく、人にも感染し、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい感染症だからです。
日本では昭和32年、茨城県では昭和27年以降、人への発生はありませんが、世界的に見ると常に発生し、死亡者が絶えない状態にあります。
狂犬病発生国から不法に持ち込まれた輸入動物等により、再び狂犬病が持ち込まれる危険性が十分考えられ、油断できない情勢です。
このため、登録・予防注射は重要な制度として将来も必要とされるものです。
3 登録事項の変更届
犬の所有者や住所が変わったときは、市役所へ届出をしてください。
- マイクロチップ装着済の場合は、変更届にマイクロチップ番号(15桁)を記入する必要があります。
- 転入の場合は、旧住所地の犬鑑札及び注射済票をご持参ください。高萩市の鑑札と無料で交換します。
- 転出の場合は、高萩市の犬鑑札及び注射済票をご持参のうえ、新住所地の担当課へ届出をしてください。
⇒【PDFファイル】犬の所有者住所等変更届
4 犬の死亡届
登録している犬が死亡した場合は、登録を抹消しますので、環境市民協働課(電話:23-7031)へお電話または登録犬死亡届を提出してください。
⇒【PDFファイル】 登録犬死亡届
5 飼い犬のけい留
- 飼い犬は、けい留することになっています。
- 「特定犬」は、オリの中で飼うことになっています。
また、特定犬である旨の標識(ラベル)を掲示することになっています。
「特定犬」とは?
県条例で次のように定めており、一般の犬より厳重な飼育管理を義務づけています。
- 人に危害を加えるおそれのあるものとして定める8犬種
秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・ピット・ブル - 上記8犬種以外で、体高(地上から肩の高さ)60cm以上かつ体長(肩から尾の付け根)70cm以上の犬
- その他、人に危害を加えるおそれがあると認め知事が指定した犬
(県条例とは、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例です。)
6 飼い犬の咬傷(こうしょう)事故届
飼い主は咬傷事故を起こさないよう注意してください。
飼い犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に茨城県動物指導センターへ届け出てください。
届出用紙は、県動物指導センター及び各動物病院に備えてあります。
咬傷事故を起こした犬は、開業獣医師による狂犬病の検診を必ず受けてください。
●茨城県動物指導センター
電話番号: 0296-72-1200
〒309-1606 笠間市日沢47
犬の咬傷事故について: http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/doshise/hogo/kousyoutotokuteiken.html
7 多頭飼いの届出
犬や猫を多数(合計10頭以上)飼う場合は、30日以内に茨城県動物指導センターへ届け出てください。
⇒【PDFファイル】 犬又は猫の多頭飼養届