イノシシやカラス、スズメなどによる農作物被害が発生したときは、地域の常設委員に連絡してください。
これらの被害状況をもとにJA茨城ひたち等の関係機関で有害鳥獣捕獲を実施するため、捕獲許可申請の手続がされ、それに対し市で捕獲を許可することとなります。
捕獲期間
有害鳥獣の捕獲許可期間は1ヶ月間を越えない必要最小限で、狩猟期間(11月15日から翌年2月15日)以外の期間となります。
ただし、狩猟期間の前後15日間など特別な期間においては、原則的に捕獲許可をしないこととなっています。
イノシシやカラス、スズメなどによる農作物被害が発生したときは、地域の常設委員に連絡してください。
これらの被害状況をもとにJA茨城ひたち等の関係機関で有害鳥獣捕獲を実施するため、捕獲許可申請の手続がされ、それに対し市で捕獲を許可することとなります。
有害鳥獣の捕獲許可期間は1ヶ月間を越えない必要最小限で、狩猟期間(11月15日から翌年2月15日)以外の期間となります。
ただし、狩猟期間の前後15日間など特別な期間においては、原則的に捕獲許可をしないこととなっています。
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