マイクロチップ登録制度
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの「装着」と「環境省のデータベース(※1)への登録」が義務化されました。
- 「マイクロチップ装着済」の犬猫を購入した方や譲り受けた方は、30日以内に環境省のデータベースの飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられます。
- 「マイクロチップが装着されていない」犬猫を飼っている方や譲り受けた方は、マイクロチップの装着は努力義務となります。(※2)なお、努力義務に基づきマイクロチップを装着した場合は、環境省のデータベースへの登録が義務となります。
- 住所や連絡先などを変更した場合も、30日以内に環境省のデータベースの変更登録が必要です。また、犬猫が死亡した場合も届出(変更登録)が必要です。
(※1)民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)、Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会)が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なります。
(※2)現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、迷子として保護されたときに、飼い主の元へ戻すための重要な手がかりとなりますので、マイクロチップを装着するよう努めてください。
★環境省データベースへの登録はこちらから ⇒ 犬と猫のマイクロチップ情報登録
【手数料300円(紙申請の場合は1,000円)】