退職者医療制度とは
長年勤めた会社などを退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は退職者医療制度によって診療を受けます。退職者医療制度に該当しても医療費の自己負担や保険税は同様ですが、給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は会社等の健康保険からの交付金でまかなわれています。
※この制度は、平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
対象になる人
本人
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金、共済年金などの年金を受けており、加入期間が20年以上あるいは40歳以降10年以上ある人
被扶養者
- 退職者本人の扶養の人
届け出に必要なもの
- 年金証書
- 国保の保険証
退職者医療制度について下記のホームページにも掲載されています。