受動喫煙対策

健康増進法の一部改正による受動喫煙防止対策の推進について

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、段階的に施行されます。

この法律では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙にするとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置などについて定められました。

改正の趣旨

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

子どもなど20歳未満の方、患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の概要

  1. 国及び地方公共団地団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。

  2. 多くの方が利用する施設における喫煙の禁止等のルールが定められました。

  3. 施設の管理権原者は、喫煙が禁止された場所に灰皿等を設置してはならないこととされました。


詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
受動喫煙対策(厚生労働省)(外部リンク)

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  • 【ID】P-4605
  • 【更新日】2019年6月12日
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