受動喫煙対策

健康増進法の一部改正による受動喫煙防止対策の推進について

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、段階的に施行されます。

この法律では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙にするとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置などについて定められました。

改正の趣旨

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

子どもなど20歳未満の方、患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の概要

  1. 国及び地方公共団地団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。

  2. 多くの方が利用する施設における喫煙の禁止等のルールが定められました。

  3. 施設の管理権原者は、喫煙が禁止された場所に灰皿等を設置してはならないこととされました。


詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
受動喫煙対策(厚生労働省)(外部リンク)

屋外での喫煙も配慮しましょう

屋外での喫煙においても、望まない受動喫煙を生じることがないよう配慮することが義務となっています(健康増進法第27条)。

屋外やご自宅の敷地内(建物内含む)であっても、たばこの煙は風に乗って周囲に広がります。

周囲の方が望まない受動喫煙は、健康への影響だけでなく、近隣トラブルの原因にもなります。受動喫煙防止のため、近隣や通行人へのご配慮をお願いします。

喫煙するときの配慮の例

  • 人通りの多い場所や住宅の近くでの喫煙は控えましょう。
  • 風向き・煙の流れや周囲の状況に気を配りましょう。
  • 近くに人がいる場合は場所を移動するなど配慮しましょう。

屋外に喫煙場所(灰皿)を設置するときの配慮の例

  • 喫煙場所の撤去または設置位置の見直し(出入口や人通りの多い場所から距離を置く)
  • 風向きや周囲の建物配置を踏まえた煙の拡散防止
  • 利用者への注意喚起表示の掲示(喫煙の際は周囲への配慮をお願いします など)
  • 周辺住民からの苦情・相談への適切な対応

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり課 保健予防G

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター1階

電話番号:0293-24-2121

ファクス番号:0293-24-8484

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  • 【更新日】2026年10月13日
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