離婚には協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決など裁判所が関与するもの)があります。
届出期間
協議離婚の場合は、届出期間は定められていません。届出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合は、確定(成立)の日から10日以内に届出が必要です。
届出地
夫妻の本籍地または所在地(住所地)の役所
届出人
協議離婚の場合は、夫および妻(届書の証人欄には成人の証人2人の署名、押印が必要です)
裁判離婚の場合は、裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは相手方も届出可)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本籍が市外の場合は全部事項証明書(戸籍謄本)
- 裁判離婚は調停調書、審判書、和解調書、認諾調書、判決書の謄本及び確定証明書
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
記載例
注意事項
◇姻中の氏を引き続き名乗りたい場合
離婚届を出すと婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途「戸籍法77条の2の届」が必要です(離婚の日から3か月以内)。
子供がいるとき
- 未成年の子がいる場合、父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
- 未成年の子がいる場合、養育費や面会交流についてあらかじめ取り決めすることをお勧めします。(離婚届にチェック欄及び説明が記載されています。)
詳しくは、法務省ホームページ 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)をご覧ください。 - 親権者を指定しても子供の戸籍に変動はありません。氏も変わりません。子を離婚後の戸籍に入籍させるには、離婚後に家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります。
住所や世帯に変更があるとき
離婚届では住所や世帯は変わりません。住所等の変更がある場合には、別に届出が必要です。
市役所の開庁時間外に届出をするとき
休日や夜間でも届出は可能ですが、日直および警備員が届書をお預かりします。翌開庁日に市民課の職員が内容を確認し、問題がなければお預かりした日に遡って受理されます。確認の結果、不備があった際には、再度お越しいただくこともございますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。