不在籍・不在住証明

不在籍・不在住証明

不在籍・不在住証明の請求

不在籍・不在住証明は、主に法務局の手続きなどに必要になる場合があります。

相続登記等の手続きの際、登記簿上の住所、氏名と死亡時の住所、氏名が相違している場合、住所の履歴が記載されている戸籍の附票で同一人物であることを証明します。 戸籍の附票が保存期間を経過していることなどにより、証明できない場合、登記簿上の住所、氏名と一致する証明がないことを、不在籍・不在住証明によって証明します。

※ 不在籍・不在住証明は、請求者が記入した内容に対して記載がないことを証明するものです。請求する場合は様式に記入のうえ、請求してください。

高萩市での取扱い

住民票の写し等や戸籍謄本、戸籍抄本等とは違い、法令に明記された証明ではありません。不在住証明には住民基本台帳を、不在籍証明には戸籍簿を調査し証明するものです。

住所等調査申請者にとっては特定の人の住民登録の有無、本籍地の有無が個人の住所地等を特定できる個人情報となりえます。個人情報の重要性と、住民基本台帳を使用して証明書を作成することを考慮して、不在住証明の交付申請等に関しては住民基本台帳法の関係法令、不在籍証明に関しては戸籍法の関係法令を準用します。 ご理解とご協力をお願いいたします。

不在籍証明、不在住証明の請求

  • 不在住証明書は、証明する日現在で「証明書の住所に住民票がない」ことを証明するものです。
  • 法人などが契約者の不在住証明書を請求する場合は、代表者からの委任状、契約書などの関係書類をご用意いください。

※不在籍証明及び不在住証明は、請求者が記入した内容に対して記載がないことを証明するものです。請求する場合は様式に記入のうえ、請求してください。

 

発行の条件

証明書 発行条件
不在籍・不在住証明

氏名、本籍、住所と一致する戸籍、除籍、改正原戸籍、住民票、住民票附票が存在しない場合。
1つでも該当する場合は、不在籍・不在住証明書の発行はできません。

不在籍証明

氏名、本籍と一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しない場合。
1つでも該当する場合は、不在籍証明の発行はできません。

不在住証明

氏名、住所と一致する住民票、除住民票が存在しない場合。
1つでも該当する場合は不在住証明の発行はできません。

 

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(第三者によるなりすまし申請の防止のため、本人確認を行います)
  • 不在籍・不在住証明願(必要事項を記載し、押印してください)
    注記:氏名の文字については旧字体などの文字も判断しますので、正確に記入してください。
  • 登記簿謄本の写し(表題部が記載されているもの)
    登記手続きに必要な場合

手数料

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民・戸籍G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-6679
  • 【更新日】2023年12月19日
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