通称名の記載または削除について

通称名の記載または削除

外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をするうえで日常的に使用している日本式の名前を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。その後は、住民票の写し等の証明書等には氏名と一体のものとして記載され、片方だけを省略して記載することはできません。通称は国内転入および国内転出しても引き続き記載されます。なお、在留カード、特別永住者証明書には記載されません。

通称として使用できる文字

通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載することのできるひらがな、カタカナ、漢字です。アルファベット等の外国の文字や記号は使用することができません。

通称の記載

1 社会生活上、すでに通称を日常的に使用している場合

通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提となることから、すでに社会生活上で通称を使用していることがわかる確認書類が複数必要となります。これから使用する、または使用実績の乏しい呼称を通称として記載することはできません。

(申請に必要なもの)

  • 発行者が異なる通称を使用していることが確認できる資料(2点以上)
  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

通称を使用していることが確認できる資料
  • 勤務先が発行する社員証または勤務証明書
  • 学校等が発行する学生証または在学証明書(成績証明書や卒業証書も可)
  • 公共料金の領収書(直近3か月以内)
  • 郵便物 等

※資料の名称が異なっていて、発行者が同じもの(例:社員証と在職証明書、学生証と卒業証書等)を複数資料として扱うことはできません。また、領収書のみ(例:ガスの領収書と電気の領収書)では資料として扱うことはできません。

確認書類として使用できないもの
  • 本人の意思により容易に作成が可能なもの(例:ポイントカード、会員証、診察券、電子媒体の領収書 等)

2 使用実績のない状態で通称の記載が認められる場合

  • 婚姻等の身分行為により相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を申し出る場合
  • 出生に伴い、日本人の親の氏または通称登録のある外国人の親の通称の氏を申し出る場合
  • 日系外国人が本名の日本式氏名部分を申し出る場合

(申請に必要なもの)

  • 本人の親や配偶者等の氏名または通称、および本人との親子関係、婚姻関係等を確認できる届出受理証明書(原本と訳文)や戸籍謄本、住民票の写し等(高萩市の住民票または戸籍等で続柄確認ができる場合は省略可能)
  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

通称の削除

通称は本人の申し出により削除することができます。なお、一度通称を削除すると、その通称を再び記載することはできません

(申請に必要なもの)

  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

なお、通称の届出を代理人が行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類も必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民・戸籍G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

メールでお問い合わせをする

アンケート

高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-7717
  • 【更新日】2023年7月16日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する