在留カード・特別永住者証明書
1. 在留カードに関する手続き
(1)次のようなときには最寄りの地方入国管理局で手続きをしてください。
- 在留資格の変更が生じたとき
- 在留カードの有効期限を変更するとき
- 氏名や国籍等の変更が生じたとき
- 在留カードを破損・紛失したとき
※届出に必要な書類などについては最寄の地方入国管理局へお問い合わせ下さい。
(2)住所の変更手続きは市民課で行います。
在留カードに記載されている住所地が変更となった場合、速やかに市役所へ届出を提出してください。
在留カードに変更後の住所が記載されます。
2. 特別永住者証明書について
(1)次のようなときは、市役所市民課で手続きをして下さい。
- 特別永住者証明書の有効期間を更新するとき
- 出生により特別永住許可申請をするとき
- 特別永住者証明書が盗まれたり紛失したとき
3. 外国人登録証明書からの切替について
(1)在留カード
手続きをする場所
最寄の地方入国管理局
手続きする時期
永住者の方
- 16歳以上の方は原則2015年7月8日まで
- 16歳以下の方は2015年7月8日
または16歳の誕生日のいずか早い日まで
永住者以外の方
在留期間満了の日まで
(2)特別永住者証明書
手続きする場所
市役所市民課
手続きする時期
2012年7月9日時点で16歳未満の方
16歳の誕生日まで
次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までの方
2015年7月8日まで
上記以外の方
次回確認(切替)申請期間の誕生日まで
※ご不明な点は市民課までお問い合わせください。