印鑑登録は、印影を市に登録することにより、本人の印鑑であることが認められるもので、それ以後登録印(実印)となり、自動車の登録、不動産の登記、財産の相続等、権利・義務の発生を伴う行為について広く利用されます。
登録の方法と必要なもの
本人が申請するとき
- 登録する印鑑
(印鑑は、8ミリメートル以上 25ミリメートル以内のもので、印面が変形しやすいものは認められません) - 申請人が本人であることを確認できるもの
(官公署発行の運転免許証、身分証明書、パスポ-ト、在留カード、住基カードなどで本人の写真が貼付されたもの)
※ この場合、印鑑登録証の即時交付をいたします。
→ 後日交付となる場合 上記本人確認書類が提示できない場合、健康保険証や年金証書により本人確認し、照会文書を住民登録地に郵送します。
※照会文書の有効期間は申請日から14日間です。
代理人が申請するとき
- 委任する旨を証明する書面(代理人選任届) ※本人以外は、同一家族の人でもすべて代理人扱いとなります。
- 登録する印鑑と代理人の印鑑
(登録する印鑑は、8ミリメートル以上 25ミリメートル以内のもので、印面が変形しやすいものは認められません)
※ この場合、印鑑登録証の即時交付はできません。
印鑑登録証明書が必要なとき
必要な登録者の「印鑑登録証」をお持ちいただければ、交付できます。
代理人でも結構です。登録印鑑や委任状の必要はありません。
登録した印鑑を変更するとき
登録した印鑑の「印鑑登録廃止届」を出して、新たに登録の手続きをしてください。
印鑑登録証をなくしたとき
すぐに「印鑑登録証亡失届」を出してください。