仮ナンバー(臨時運行の許可)
仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)とは車検切れなどにより、本来公道を運行することのできない車両が継続検査を受けるためなどに、公道を走行しなければならない理由があるときのみに、臨時的に貸し出されるナンバーのことです。(道路運送車両法第35条)
※ 高萩市で申請する場合は、運行経路(発着地及び経由地)に高萩市内が含まれていることが条件になります。また、仮ナンバー使用期間中の有効な自動車損害賠償責任保険が必要です。
※ 土曜・日曜・祝祭日及び年末年始は受付できません。
貸出の対象となる主な例(許可の条件)
- 新規登録・新規検査のための陸運支局等への回送
- 車検が切れている自動車を継続検査のための陸運支局等へ回送する場合
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等への回送
- 自動車の販売業者が、仕入れ等のために回送する場合
仮ナンバーの対象となる自動車等
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 自動二輪車(排気量250CC超)
仮ナンバーの対象とならない自動車等
- 作業現場などへ移動させるためだけの移動
- 展示や撮影のための移動、販売目的での試乗などの場合
- キャンピングカー、ボートトレーラーなど一時的に使用する場合
- イベント会場などへ自走する場合
- 車検の対象とならない二輪の軽自動車(排気量250CC以下のオートバイなど)
注意事項
- 事前に運行の期間と経路を計画のうえ申請してください。
- 許可を受けた自動車、期間、目的、経路以外には使用できません。
- 許可を受けた自動車以外に番号標を使用した場合、臨時運行許可証を備え付けずに運行した場合、返納期間を経過しても臨時運行許可証と番号標を返却しない場合、詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合は道路運送車両法により処罰の対象となります。
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(市役所にあります)又は自動車臨時運行許可申請書 [PDF形式/505.2KB]
- 自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間が許可期間中有効なもの、コピー不可)
- 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証など住所・氏名が確認できるもの、コピー不可)
- 手数料(1件につき750円)
- 運行する自動車が確認できる書類(次のいずれか1点)
(自動車検査証、限定自動車検査証、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、一時抹消登録証明書、譲渡証明書 など )
申請受付日
原則として、自動車を運行する当日です。ただし、早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土日祝日の場合はその直前の平日)に受付します。
有効期間
特定の運行のみ許可されるもので、原則1日です。整備を伴う場合などは1日以上の許可ができますが、仮ナンバーの有効期間は5日をこえることはできません。
返納期間
有効期限の満了日のその日から5日以内に市民課に返納してください。
- 仮ナンバー
- 臨時運行許可証