結婚するとき(婚姻届)

届出期間

届出期間は定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
(ただし、日本人同士または日本人と外国人が外国の方式で婚姻したときは、婚姻証書作成の日から3か月以内に届出が必要です)

届出地

夫か妻の本籍地または所在地(住所地)の役所

届出人

夫および妻(届書の証人欄には成人の証人2人の署名、押印が必要です)

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 本籍が市外の場合は全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
  • 父母の同意書(夫または妻が未成年の場合)

※氏が変わる人は、マイナンバーカードの更新手続きが必要になりますので窓口で掲示してください。

記載例

法務省 婚姻届

注意事項

未成年の方が婚姻するとき

父母の同意書の添付または届書の「その他欄」に同意する旨の記載と父母の署名・押印が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

外国人と婚姻するとき

国籍によって必要な書類や届書の書き方が異なりますので、事前にご相談ください。

住所や世帯に変更があるとき

婚姻届では住所や世帯は変わりません。住所等の変更がある場合には、別に届出が必要です。

市役所の開庁時間外に届出をするとき

休日や夜間でも届出は可能ですが、日直および警備員が届書をお預かりします。翌開庁日に市民課の職員が内容を確認し、問題がなければお預かりした日に遡って受理されます。確認の結果、不備があった際には、再度お越しいただくこともございますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。届出の予定がある方は、平日、市民課窓口で事前審査を受けてから、届出することをお勧めします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-71
  • 【更新日】2024年1月19日
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