届出期間
届出期間は定められていません。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
(ただし、日本人同士または日本人と外国人が外国の方式で婚姻したときは、婚姻証書作成の日から3か月以内に届出が必要です)
届出地
夫か妻の本籍地または所在地(住所地)の役所
届出人
夫および妻
(届書の証人欄には成人の証人2人の署名、押印が必要です)
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類
(個人番号カード、運転免許証等) - 父母の同意書
(夫または妻が未成年の場合)
※氏が変わる人は、マイナンバーカードの更新手続きが必要になりますので窓口で掲示してください。
記載例
注意事項
未成年の方が婚姻するとき
令和4年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。
外国人と婚姻するとき
国籍によって必要な書類や届書の書き方が異なりますので、事前にご相談ください。
住所や世帯に変更があるとき
婚姻届では住所や世帯は変わりません。
住所等の変更がある場合には、別に届出が必要です。
市役所の開庁時間外に届出をするとき
休日や夜間でも届出は可能ですが、日直および警備員が届書をお預かりします。
翌開庁日に市民課の職員が内容を確認し、問題がなければお預かりした日に遡って受理されます。
確認の結果、不備があった際には、再度お越しいただくこともございますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
届出の予定がある方は、平日、市民課窓口で事前審査を受けてから、届出することをお勧めします。