出産したとき(出生届)

届出期間

出まれた日を含めて14日以内

届出人

母または父

届出地

父母の所在地(住所地)、本籍地、子の出生地のいずれかの役所

届出に必要なもの

  • 出生証明書(出生届の右面に医師または助産師が証明したもの)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳(出生届出済証明をします。時間外窓口に届出をしたかたは後日市民課にお持ちください)

注意事項

子の名に使用できる文字は、原則としてカタカナ、ひらがな、常用漢字(旧字体は除く)、人名用漢字です。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

出生届は、休日や夜間でも届け出はできますが、母子手帳の証明や各種手続きは、あらためて平日の開庁時間にお越しいただくようになります。

出生届後の手続き

無戸籍でお困りの方へ

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市民課の窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本国籍を証明する大切なものです。 皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

水戸地方法務局戸籍課(電話番号:029-227-9916)
高萩市役所市民課(電話番号:0293-23-2116(市民課直通))

問い合わせ先

水戸地方法務局戸籍課(電話番号:029-227-9916)
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民・戸籍G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-261
  • 【更新日】2021年5月11日
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