届出期間
出まれた日を含めて14日以内
届出人
母または父
届出地
父母の所在地(住所地)、本籍地、子の出生地のいずれかの役所
届出に必要なもの
- 出生証明書
(出生届の右面に医師または助産師が証明したもの) - 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
(出生届出済証明をします。時間外窓口に届出をしたかたは後日市民課にお持ちください)
注意事項
子の名に使用できる文字は、原則としてカタカナ、ひらがな、常用漢字(旧字体は除く)、人名用漢字です。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
出生届は、休日や夜間でも届け出はできますが、母子手帳の証明や各種手続きは、あらためて平日の開庁時間にお越しいただくようになります。
出生届後の手続き
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市民課の窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
(相談無料、秘密厳守)
相談窓口
- 水戸地方法務局 戸籍課
(電話番号:029-227-9916) - 高萩市役所 市民課
(電話番号:0293-23-2116(市民課直通))
問い合わせ先
水戸地方法務局 戸籍課
(電話番号:029-227-9916)
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。