死亡したとき(死亡届)

届出期間

亡くなったことを知った日を含めて7日以内

届出地

死亡地、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地(住所地)のいずれかの役所

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

  • 死亡届および死亡診断書または死体検案書
  • 届出人の印鑑
  • 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本

火葬(埋葬)許可証の交付

死亡届出の際に、火葬(埋葬)許可の申請を併せて行なってください。火葬(埋葬)許可証は原則として即日交付となります。

※高萩市斎場使用料

 その他

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月曜日)から全国の登記所(法務局)で、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きで
銀行預金の払戻や相続登記等、複数の手続きが必要となる方のために新たに開始された制度です。
詳しくは、下記管轄法務局にお問い合わせください。

  1. 法定相続情報証明制度(法務省ホームページ)
  2. 水戸地方法務局ホームページ
  3. 管轄法務局(日立支局)
       〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)
       電話番号:0294-21-2253

    ※取扱時間・アクセス方法等は、日立支局ホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2157
  • 【更新日】2023年4月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する