届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内
届出地
死亡地、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地(住所地)のいずれかの役所
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
- 死亡届および死亡診断書または死体検案書
- 届出人の印鑑
- 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本
火葬(埋葬)許可証の交付
死亡届出の際に、火葬(埋葬)許可の申請を併せて行なってください。火葬(埋葬)許可証は原則として即日交付となります。
※高萩市斎場使用料
その他
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月曜日)から全国の登記所(法務局)で、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きで銀行預金の払戻や相続登記等、複数の手続きが必要となる方のために新たに開始された制度です。
詳しくは、下記管轄法務局にお問い合わせください。
- 法定相続情報証明制度(法務省ホームページ)
- 水戸地方法務局ホームページ
- 管轄法務局(日立支局)
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)
電話番号:0294-21-2253
※取扱時間・アクセス方法等は、日立支局ホームページをご確認ください。