新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
1. 生活困窮者自立支援金の支給要件
1 借入等要件
次のいずれかに該当する方
- 総合支援資金の再貸付借り終わった世帯・
令和4年3月までに借り終わる世帯 - 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
令和4年1月以降は以下の世帯も対象
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借り終わった世帯・
令和4年12月までに借り終わる世帯
(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
2 収入要件
収入が1・2の合算額を超えないこと(月額)
- 市民税均等割非課税の12分の1
- 生活保護の住宅扶助基準額
高萩市の場合 1・2の合算額
世帯人数 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
基準金額 | 112,000円 | 156,000円 | 184,000円 | 219,000円 |
3 資産要件
預貯金が1の6倍以下であること
(ただし100万円以下)
世帯人数 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
基準金額 | 468,000円 | 690,000円 | 840,000円 | 1,000,000円 |
4 求職等要件
次のいずれかの要件を満たすこと
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に活動を行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受けること
- 月2回以上、ハローワークでの職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募等を行うか面接を受けること
- 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
2. 支給額(月額)
- 単身世帯 60,000円
- 2人世帯 80,000円
- 3人以上世帯 100,000円
3. 支給期間
支給期間は3か月間です。
4. 再支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の需給が終了した世帯で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活にお困りの場合、再支給の申請が可能です。
- 再支給は一度限りです。
- 要件や金額等は初回支給と同様です。
5.申請書類等の提出先
申請窓口
高萩市役所 社会福祉課 生活支援グループ
申請期限
再貸付等が終了する月から令和4年12月31日(土曜日)まで
但し、市役所窓口は12月28日(水曜日)までとなっていますので、申請される場合は早めにお手続きください。
(郵送の場合は当日消印有効)
受付時間
午前8時30分 から 午後5時00分 まで
必要書類
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1-1号)
※再支給申請の場合には、再支給申請書(様式第1-4号) - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1-2号)
※再支給申請の場合には再支給申請時確認書(様式1-5号) - 住民票の写し
(世帯全員が記載されているもの) - 総合支援資金(再貸付)の借用書(控)の写し
又は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)に係る借用書の写し - 総合支援資金(再貸付)の借入状況がわかる通帳の写し
又は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の借入状況がわかる通帳の写し - 世帯全員の収入が確認できる書類の写し
(例:給与明細の写し、年金支給額が確認できる書類の写し等) - 世帯全員の金融機関の通帳等の写し
(申請日時点での口座残高が確認できるもの) - 自立支援金の振込先の金融機関の通帳等の写し