クーリング・オフ制度の紹介

クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味で、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約(申込み)した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。 クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。

契約とは?

契約とは、法律的な責任が生じる約束のことです。商品を買ったり役務(サービス)を受ける、お金を借りる、クレジットカードを使うことも契約です。例えば,鉄道・バスに乗ることや自動販売機でジュースを買うことも契約です。

契約は、商品や役務などを提供する者との間に「申込み」と「承諾」という意思の一致があって成立するのが原則です。口約束でも契約は成立します。契約が成立すると、提供する者(売り手)は商品や役務を提供し、消費者(買い手)には代金を支払う義務が生じます。

基本的にいったん成立した契約は、一方の都合だけで勝手に取り消すことはできません。契約は、慎重に行うことが大切です。

クーリング・オフができる場合

特定商取引法によるクーリング・オフ制度一覧表

取引内容

期  間

適用対象

訪問販売

法定書面を受領した日から8日間

(※1)

原則すべての商品・役務及び指定権利

(※2)

電話勧誘販売

法定書面を受領した日から8日間

原則すべての商品・役務及び指定権利

 

特定継続的役務

提供

法定書面を受領した日から8日間

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

連鎖販売取引

(マルチ商法)

法定書面を受領した日または再販売する商品を最初に受領した日のいずれか遅い日から20日間

健康食品、化粧品等、すべての商品・

権利・役務

業務提供誘引

販売取引

法定書面を受領した日から20日間

教材、チラシなどの購入を伴う内職等、すべての商品・権利・役務

訪問購入

法定書面を受領した日から8日間

原則すべての物品

※1法定書面とは・・・

特定商取引法で規制された、上表取引内容において、販売業者等に、一定の事項を記載した「契約書」を交付するよう義務付けました。この契約書を法定書面といいます。 契約書にクーリングオフの説明が記載されていますので確認しましょう。

※2 指定権利とは・・・

  • 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  • 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞又は観覧する権利
  • 語学の教授を受ける権利

※特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律などがあります。

クーリング・オフができない場合

以下の場合などは、期間内でもクーリング・オフができません。

  • 仕事用、営業用に購入したとき
  • 現金取引で3,000円未満の契約
  • 化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
    ※ただし、契約書面に説明(消耗品の特則)がない場合や、業者から試しに使うよう言われた場合は、クーリング・オフできます。
  • 路上勧誘(キャッチセールス)による飲食代金、カラオケ代金等
  • その他、葬儀、乗用自動車など

※上記以外にもクーリング・オフできないものがあります。

※訪問販売、電話勧誘販売は、原則すべての商品・役務(サービス)と指定権利がクーリング・オフ制度の適用対象となっていますが、適用が除外される取引があります。なお、訪問販売においても、対象外の品目があります。

※クーリング・オフは、あくまで不意打ち的で契約するかどうか考える時間がなかったり、高額で複雑な契約についてすぐに判断がつかないと考えられる取引が対象です。通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは適用されません。

クーリング・オフの手続き方法

  1. 契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内にハガキなどの書面を発信します。
  2. 必要事項を下記のとおり記載し、証拠として両面(表と裏)コピーをとっておきます。
  3. ハガキまたは書面を「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。

 ●記載例(1) 販売会社あて

 

契約解除(申込み撤回)通知書

 契約(申込)日  平成 年 月 日

 商品・役務名

 契約金額              円

 販売会社名

 (担当者名)

 

 上記の契約を解除します。

 すみやかに支払い済の       円を返金し、商品を引き取ってください。

  申出日  平成 年 月 日

  (契約者)

  住所

  氏名            

 

 

●記載例(2) 信販(クレジット)会社あて

 

契約解除(申込み撤回)通知書

 契約(申込)日  平成 年 月 日

 商品・役務名

 契約金額              円

 販売会社名

 (担当者名)

 クレジット会社名

 

 上記の契約を解除します。

 

  申出日  平成 年 月 日

  (契約者)

  住所

  氏名            

 

 

●記載例(3) 買取業者あて(訪問購入の場合)

 

契約解除(申込み撤回)通知書

 契約(申込)日  平成 年 月 日

 商品・役務名

 契約金額              円

 買取業者名

 (担当者名)

 

 上記の契約を解除します。

 引き渡し済の商品を返還してください。

  申出日  平成 年 月 日

  (契約者)

  住所

  氏名            

 

  

【 相談・問合せ先 】

高萩市消費生活センター(本庁舎2階) TEL 23-2114

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7316

ファクス番号:0293-24-0006

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  • 【更新日】2016年12月2日
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