架空請求・不当請求に注意

架空請求・不当請求にご注意!

  • 「インターネット利用中に画像などをクリックしただけで、いきなり登録が完了し、料金請求画面が表示された」
  • 「総合情報サイトの退会手続きをしていないので料金が発生していると書いてある、身に覚えのないメールが届いた」
  • 「アダルトサイト料金を延滞していると電話があったが、心当たりがない」
  • 「利用の覚えのない請求ハガキが届いた」

など、架空請求・不当請求にはいろいろな手口があり、その内容も日々変化し、複雑化かつ巧妙化しています。

いずれも

  • 「すぐ払わなければ個人情報を調べる」
  • 「自宅や勤務先に集金に行く」
  • 「法的手続きをとる」

等と脅して不安をあおり、連絡を促す手口です。

身に覚えのない請求や、契約する意思もなく、勝手に登録されたサイトからの請求に応じる必要はありません。無視してください。

連絡をすれば、かえって脅されますので、絶対に連絡しないでください。
不安に思い払ってしまうと、更に高額な請求をされます。絶対に払ってはいけません。

ハガキによる架空請求

  • 「不良債権が発生している」
  • 「連絡なき場合は給料差押えを強制執行する」
  • 「自宅に回収に伺う」等、

もっともらしい法律用語や脅し文句で不安をあおり、折り返しの連絡を促す、架空請求が横行しています。

特徴

「最終通告」「民事訴訟」「訴状受理」等の言葉が使われている場合が多い

身に覚えがなく、はじめて来た通知なのに「最終通告」等と称し、裁判をイメージさせるような言葉で、不安をあおります。

請求金額や債務の内容がはっきりしない

アダルトグッズ、有料サイト、電子通信料金、通販商品、美容関連などと表示されている場合もありますが、サイト名や商品名など具体的な記載はなく、過去の何らかの契約との関連をほのめかす曖昧な内容です。

至急電話をするように促す

「万が一、身に覚えがない場合は、至急連絡をしてください」等と善意を装い、「訴訟取り下げ最終期日」等を明記して電話をするように仕向け、慌てて電話をしてきた人を脅して高額な請求をします。

公的機関のような名称が多い

以前は債権回収業者のような名称が多めでしたが、最近は「法務省認定○○」「○○管理事務局」「民事訴訟○○センター」など、公的機関だと勘違いさせるような名称が増えています。

※法務省の名称や法務省と類似した名称を不正に使用しているだけで、法務省とは一切関係がありません。
また、法務省が許可した正規の債権回収業者が、サイトの利用料等の請求をすることはありません。

対処方法

請求は無視

身に覚えのない請求に応じる必要はありません。無視してください。

悪質業者は、架空請求ハガキを不特定多数の人に送りつけ、連絡をしてきた人をターゲットに絞込み、執拗に支払いを強要します。
連絡をすれば、こちらの電話番号を知られてしまいます。
こちらからは絶対に連絡しないようにしましょう。

電話をしてしまった場合は、その場で脅されたり、その後に請求電話が繰り返されたりすることが予想されますが、請求には絶対に応じないようにしてください。

迷惑行為は110番

実際に回収に来たという相談は今のところありませんが、脅しや迷惑行為があった場合は110番通報して、至急、警察官を呼んでください。

万一、支払ってしまった場合は・・・次のとおり早急に対処

  • 最寄りの警察署に被害届を出してください。

  • 相手先(振込先)の金融機関に連絡してください。

  • 再度請求があったら、きっぱり断り、絶対に応じないようにしてください。
    実際に回収に来たという相談は今のところありませんが、脅しや迷惑行為があった場合は110番通報して、至急、警察官を呼んでください。

携帯電話・スマートフォン・パソコンによる架空請求

携帯電話やパソコンでネット検索中に不当なサイトに接続してしまうケースが急増しています。

しかも、アダルトサイトや出会い系サイトに限らず、着メロサイトや各種サイトの掲示板、ブログなど、あらゆるジャンルのサイトに罠が仕掛けられているようで、今や、いつ我が身に降りかかるか分からない状況です。

突然の請求に動揺し、つい支払ってしまう人も多いようですが、支払うのは待ってください!
「自分が不注意だったから仕方ない」「不安だから払った方がいいだろう・・・」と、安易に払うと、悪質業者をはびこらせるばかりか、簡単にお金を取れるカモだとのレッテルを貼られてしまいます。

契約意思がなく、単にURLや画像、年齢確認部分をクリックしただけで、契約は成立しません。請求は無視してください。

IPアドレスやリモートホスト、携帯電話の番号やメールアドレスなどから、あなたの氏名や住所が分かることはありません。
問い合わせをして、あなたの個人情報を相手に知らせないように注意しましょう。

個体識別番号

携帯電話には、画面上に接続先コンテンツを正しく表示するために接続先に携帯電話の情報(機種名や製造番号など)を通知する機能がついています。

個体識別番号とは、この機能を悪用して、携帯電話の情報を画面に表示させたもので、通知される携帯電話の情報には、電話番号やメールアドレス、住所、氏名等、個人を特定し得る情報は含まれていません。

位置情報も、利用している基地局(アンテナ)の位置から、大体どの地域で発信しているかを表すだけで、個人の住所を特定するものではありません。

メールアドレスが表示される場合もありますが、携帯電話端末に備わっている「メールアドレスを表示する機能」を悪用して、あたかも運営業者にメールアドレスが伝わったかのように画面上に表示しているだけであり、運営業者がメールアドレスを入手した訳ではありません。

迷惑メール等、届いたメールに記載されたURLからアクセスした場合は、アクセスした時点で、誰からアクセスがあったか運営業者が把握できるようになっている場合もありますが、ウェブ検索等でアクセスした場合、アクセスしただけで、あなたのアドレスが運営業者に知られることはありません。

相談・問合せ先

高萩市消費生活センター(本庁舎2階)
電話: 23-2114 

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7316

ファクス番号:0293-24-0006

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  • 【ID】P-2199
  • 【更新日】2016年12月6日
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