予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生じるもので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付を行います。
申請に必要な手続き等については、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村にご相談ください。
(厚生労働省の認定については、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます(※1)。 |
医療費及び医療手当 |
障害が残ってしまった場合 |
障害児養育年金(18歳未満) または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金(※2) |
高齢者のインフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチン、肺炎球菌ワクチンの請求には期限があります
※1 高齢者のインフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は入院相当の場合に限ります。
※2 高齢者のインフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。
給付の流れ
請求方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類の書類は申請内容や状況によって変わりますので、市町村へご相談ください。
請求に必要な書類 |
医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 |
死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 |
請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
受診証明書 | ● | ||||
領収書等 | ● | ||||
診断書 | ● | ● | |||
死亡診断書、死体検案書等 | ● | ● | |||
埋葬許可証等 | ● | ||||
接種済証、母子健康手帳等 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療録等 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票 | ● | ● | |||
戸籍謄本、保険証等 | ● | ● | ● |
請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
詳しくは 厚生労働省 健康被害救済制度 のページでご確認ください。