不幸にして災害にあったとき、税の軽減や火災保険金等の請求などに『罹災証明書』が必要です。
この証明書の請求につきましては、消防本部予防課までお問い合わせください。
災害見舞い金
火事などで被害を受けた市民のみなさんには、福祉事務所から災害見舞い金が支給されます。
このような時は、消防署に届け出を…
- 火災とまぎらわしい煙を出すとき
- 花火(がん具用花火を除く)などの打ち上げるとき
- 少量危険物を貯蔵(住居を除く)するとき
※灯油や軽油 200リットル以上、ガソリン40リットル以上などの場合は、必ず事前に届け出てください。
火災・災害情報案内
火災や災害が発生すると、市民のみなさんからの問い合わせが 119番(緊急電話)や加入電話に集中します。近年、その件数がさらに増え、消防通信業務に支障が生じています。
火災や災害が発生した場合の問い合わせについては、『火災・災害情報案内(電話番号:24-0019)』のテレフォンサービスを利用してください。