消防法が改正され、高萩市では平成20年6月から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
すでに設置してある場合は、定期的に作動確認するなど維持管理をお願いします。
大切な家族の命を守るためにも住宅用火災警報器の設置をお願いします。
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は火災の煙や熱を感知して、警報音や音声で、いち早く火災の発生を知らせてくれる機器です。
寝室や階段などに設置するのは、煙を感知するタイプの煙式のものです。
天井取付け型
壁掛け型
どこで購入できるの?
ホームセンターや家電量販店等で購入できます。
購入する場合は、検定マーク(消防法第21条の9第1項の規定に基づく検定検定合格の表示)が付いているものをを購入してください。
賃貸住宅は誰が取り付けるの?
高萩市の火災予防条例第41条において、住宅の「関係者」は、住宅用火災警報器を設置し維持しなくてはならないと定められています。
ここで言う「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことですので、住宅用火災警報器の設置義務は当該住宅の三者に発生することになります。
実際には、各住宅の実情に応じて、関係者間で話し合ってもらい、最終的には誰が設置を行うのかを決定してください。
住宅用火災警報器はどこに付けるの?
住宅火災は逃げ遅れが原因となる死者が多いため、設置効果が高いと考えられる寝室への設置が義務付けられています。
また、2階に寝室がある場合は、寝室から避難経路となる可能性が高い「寝室につながる階段」への設置が義務付けられています。
詳しくは、一般財団法人火災報知機工業会ホームページ
(https://www.kaho.or.jp/pages/keiho/areamap/areamap.html?prefcode=08)
取付け場所
天井取付の場合
住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
住宅用火災警報器の中心を60センチメートル以上離します。
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
壁取付けの場合
天井から15センチメートルから50センチメートル以内に住宅用火災警報器が来るようにします。
出典:一般財団法人火災報知機工業会
悪質な訪問販売等に注意しましょう
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、不適正な訪問販売などが発生しています。
消防職員が訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売をすることは決してありませんので気を付けてください。
住宅用火災警報器の取付け支援
住宅用火災警報器を購入したものの、取付けることが困難な高齢者や障がい者世帯を対象として、消防職員が直接市民の皆様のお宅を訪問し、設置のお手伝いをします。