違反対象物の公表制度のご案内

制度の概要

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

高萩市においても平成31年4月1日より、違反対象物の公表制度が開始されます。

概要につきましては、下記のパンフレットをご覧ください。

公表の対象となる建物及び違反事項

「ホテル、などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物」(詳細はこちら

であり、

「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない建物で、これらの消防用設備等のいずれかが未設置」

となっているもの。

公表内容と公表ページ

  • 建物の名称
  • 所在地
  • 違反の内容

について公表いたします。

公表ページはこちら

公表までの流れ

消防職員による立入検査(公表要件該当の判定)

立入検査結果通知書の交付(公表の予告)

↓  14日経過後(公表の7日前までに通知を行います)

高萩市消防本部ホームページに公表

 

注意事項1

立入検査結果通知書の交付後、14日以内に構造や用途の変更等で違反事実が無くなったことを消防が確認した場合、公表は行いません。

注意事項2

公表された建物については、設備設置の消防検査により検査済証が交付されるか、構造や用途の変更等で違反事実が無くなったことを消防が確認するまで公表されます。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高萩市消防本部 予防課

〒318-0014 茨城県高萩市東本町3-11 高萩市消防本部

電話番号:0293-22-2918

ファクス番号:0293-24-3043

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  • 【ID】P-3185
  • 【更新日】2018年9月5日
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