高萩市火災予防条例改正「林野火災注意報・警報」開始(令和8年1月1日~)

 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、火災予防条例改正に伴い、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。

林野火災注意報・警報とは

 林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に「市内全域」に発令するものです。

 

林野火災注意報発令基準

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

 

火の使用の制限

火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。

さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。(たき火を行う際は届出が必要です。)
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

制限に従わなかった場合の罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

発令及び解除の周知方法

 林野火災注意報・警報発令及び解除された場合

  1. 注意報発令は、消防本部HP、市SNS発信(LINE)、消防車両巡回による周知・広報
  2. 警報発令は、1に加え防災行政無線による周知・広報
  3. 各発令解除は、消防本部HP、市SNS発信(LINE)又は下記お問い合わせ先へ

このページの内容に関するお問い合わせ先

高萩市消防本部 予防課

〒318-0014 茨城県高萩市東本町3-11 高萩市消防本部

電話番号:0293-22-2918

ファクス番号:0293-24-3043

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  • 【更新日】2025年12月19日
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