適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)」により、一部の例外を除いて禁止されています。
野焼きの具体例
地面で直接焼却する以外にもドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
野焼き禁止の例外
野焼きの禁止の例外として規定されているものに次のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというものではありません。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 など)
- 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害等における木くず等の焼却 など)
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き、門松、しめ縄、塔婆の供養焼却 など)
- 農業・林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わらの焼却 など)
※農業用ビニールは野焼きしてはいけません。
- 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー など)
※例外規定に該当する場合でも、容易に代替方法がとれるものはやむを得ないものにはあたりません。
周囲へ配慮(風向き・時間帯・量、事前に周知するなど)し、近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください。
なお、火災の危険性がある場合は、消防本部へ連絡してください。
また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと)があるなどの悪質な場合には、警察へ連絡してください。
ごみの焼却ではないもの
次のようなものは、ごみの焼却行為にはあたりませんのでご了承ください。
(あまりにも煙や火の気が強く、火事の恐れがある場合は消防本部へ連絡してください)
- 民家で行う食べ物の煮炊き
(台所等から出た煙に相当するもの) - 庭先で食べ物を調理するために出た煙
(バーベキュー、もち作り等) - 花火などの煙
- 暖房器具や風呂焚きの煙
よくあるお問い合わせ Q&A
刈った草や剪定した樹木を燃やすのはダメですか?
禁止です。「可燃ごみ」の袋に入れてごみの収集に出してください。
野焼きをしたいのでどこへ申請すればいいですか?
廃掃法で禁止されているため、申請は受け付けません(許可できません)。
野焼きの通報先
野焼き・不法投棄・不適切な残土埋立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄110番」へ通報をお願いします。
- 不法投棄110番(電話番号:0120‐536‐380)
(受付時間:平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで)
※時間外は高萩警察署(電話番号:0293‐24‐0110)へご連絡ください。
廃棄物の焼却についての問い合わせ先
- 茨城県県北県民センター環境・保安課 (電話番号:0294‐80‐3355)
- 高萩市役所 環境市民協働課(電話番号:23-7031)