空き地等の適正管理

市では「高萩市空き地等の管理の適正化に関する条例」に基づき、空き地等が不良状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行います。

「空き地等」とは?

  • 宅地化されているが現に人が使用していない土地建築資材その他の野積み場
  • 屋根等の設置のない駐車場又は構築物の周辺の土地
  • 休耕地
  • その他の土地で人が使用していない土地と同様の状態にあるもの

農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場等は含みません。

空き地以外の雑草等については、ページ下部「空き地以外の雑草等」をご覧ください。

「不良状態」とは?

雑草等が繁茂(密集・堆積)し、かつ放置されている状態で、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 衛生害虫が発生しやすくなっている場合
  • 廃棄物の投棄により、非衛生的なものとなっている場合
  • 雑草が開花し、その花粉が人の健康を害すおそれがある場合
  • 火災の予防、または犯罪の防止上好ましくない場合
  • 交通事故等の発生を誘発するおそれがある場合
  • 近隣の美観を著しく損なっている場合
  • その他、市民の良好な生活環境を阻害し、または阻害するおそれがある場合

「雑草等が繁茂」とは、空き地のほぼ全体に、長さのある雑草等が茂っている状態をいいます。

空き地等を所有されている方へ

  • 空き地等を適正に管理することは、条例に定められた所有者等の責務です。
    適正管理がされていない空き地等は、害虫発生のほか不審火や犯罪発生のおそれなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。
    管理不十分な空き地等が原因で他人が怪我などをした場合は、その所有者等の責任となり損害賠償を問われることもあります。
    定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正管理を心掛けてください。
  • 空き地等を所有(管理)する方は、あらかじめご近所の方や近隣町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときにすぐに対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

近隣の空き地等にお困りの方へ

不良状態の空き地等に困っているものの、その所有者等が分からない場合は、市へご連絡いただければ、条例に基づき、助言・指導等を行うことができる場合がありますのでご相談ください。
ご相談の際は、近隣建物の住所等をお知らせいただけると対応がスムーズになります。

また、次の注意事項にご留意ください。

注意事項

  • 近隣の方や自治会等で所有者等の連絡先を把握しており、連絡が可能な場合は、直接所有者等へご連絡をお願いします。
  • 市からの助言・指導等が可能な土地は、上記定義の「空き地等」で「不良状態」に該当する土地です。
  • 土地の状況調査等をした結果、「地目が山林」、「土地所有者等の連絡先が不明」、「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」などといった場合は、指導等できないことがあります。
  • 土地の所有者の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに市が第三者へ提供することはできません。
    所有者情報については、水戸地方法務局 日立支局へ土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合があります(手数料等が必要)。
  • 市からの所有者への助言・指導等は、かえって所有者の態度を硬化させる原因となる場合もありますので、所有者の連絡先を調べたうえで直接お話合いをされるのが、円滑な解決につながる可能性があります。
  • 市から所有者へ連絡又は文書を送付する際、ご要望により相談者の連絡先をお伝えしたうえで、所有者から相談者への折り返しの連絡を促すこともできます。
  • 居住者がいる土地の場合や、相談者が所有者の連絡先を把握しており、互いにトラブルとなっている場合などは、個人の財産権や行政の中立性の観点から対応をお断りさせていただく場合があります。
    (市が仲介や仲裁を行うことはございません)

    隣り合った土地の間の紛争等については、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。

    • 無料の法律相談(予約制)
      高萩市 秘書広報課  電話:23-2118
      ※毎月の「
      市報たかはぎ」をご覧ください。
    • 法テラス茨城  電話:050-3383-5390
      (法テラス・サポートダイヤル 電話:0570-078374)
  • 市が行う助言・指導等は「行政指導」にあたり、その内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであります。
    市が助言・指導等を行ったときであっても、所有者等の様々な事情により早期の対応が難しい場合があります。
    市が所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草等を行ったりすることはできません。

空き地以外の雑草等の相談先

空き家

環境市民協働課(電話:23-7031)

道路・河川

都市建設課(電話:23-7032)
※国・県等が管理している場所は、各担当部署の対応となります。

公園・広場

都市建設課(電話:23-7032)
※市が所有または管理していない公園や広場は、各所有者等の対応となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境市民協働課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階

電話番号:0293-23-7031

ファクス番号:0293-22-0106

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  • 【ID】P-3944
  • 【更新日】2021年9月7日
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