空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が改正され、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
このことについて、本市では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないことといたします。なお、方針が定まりましたら、ホームページ等で公表いたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が改正され、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
このことについて、本市では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないことといたします。なお、方針が定まりましたら、ホームページ等で公表いたします。
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