合併処理浄化槽とは、トイレや台所から出る生活排水の汚れを微生物に食べさせることによって、汚水を浄化する装置です。
性能を発揮するためには、維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を適切に行うことが必要となります。
なお、設置から廃止まで次のとおり各種届出が義務付けられています。
1. 浄化槽の設置(事前の届出)
住宅の新築・建替など、建築確認を伴う場合は、建築確認申請と併せて(様式第3号)浄化槽明細書を提出してください。(正本2部、写し2部。控えが必要な場合は1部追加してください。)
※提出先建築確認を指定確認検査機関で行う場合 ⇒ 建築確認の申請先
※提出先建築確認を高萩市都市建設課で行う場合 ⇒ 環境市民協働課
汲み取りトイレや単独浄化槽からの切り替えなど建築確認を伴わない場合は、(様式第1号)浄化槽設置届出書を市へ提出してください。
(正本2部、写し2部。控えが必要な場合は1部追加してください)
- 添付書類認定書及び認定図
(2部) - 建物の平面図
(2部) - (様式第4号)環境保全に関する誓約書
(1部、建築確認申請を伴う場合は2部) - 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し
(2部、建築確認申請を伴う場合は3部) - 保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)
浄化槽の設置工事は、茨城県の登録を受けた(あるいは届出をした)浄化槽工事業者により行ってください。
2. 浄化槽の使用開始
- 浄化槽を使用する前には、事前に保守点検契約(浄化槽一括契約書により契約)を締結している業者が「使用前点検」を行います。
- 浄化槽の使用開始後30日以内に(様式第6号)浄化槽使用開始報告書を市へ提出します。
(正本1部、写し2部)
3. 維持管理(保守点検・清掃・法定検査)
- 浄化槽の使用開始後3か月から5か月の間に、茨城県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会の「法定検査(浄化槽法第7条検査)」を受けます。
検査は有料です。 - 定期的に保守点検及び清掃を実施します。
「保守点検」は年3回から4回、「清掃」は毎年1回、事前に保守点検契約、清掃契約(浄化槽一括契約書により契約)を締結している業者が技術上の基準に従って行い、その実施記録を保存します。 - 毎年1回、(公社)茨城県水質保全協会が実施する「法定検査(浄化槽法第11条検査)」を受けます。
法定検査は、保守点検や清掃とは別に受ける必要があります。
この検査の申込み手続きは、保守点検業者や清掃業者が代行している場合もありますので確認してください。
お問い合わせ
〒310-0845
水戸市吉沢町650-1
検査部(電話番号:029-291-4004)
4. 浄化槽の管理者(使用者)が変わったとき
住宅の売買等により浄化槽管理者が変更したときは、その日から30日以内に(様式第8号)浄化槽管理者変更報告書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部)
5. 浄化槽の使用をやめたとき
- 浄化槽を撤去したときは、その日から30日以内に(様式第12号)浄化槽使用廃止届出書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部) - 浄化槽の使用を中断したときは、その日から30日以内に(様式第10号)浄化槽使用休止届出書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部) - 浄化槽設置の計画をとりやめたときは、その日から30日以内に(様式第9号)浄化槽中止報告書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部)
6. その他
- 浄化槽の構造や規模を変更するときは、浄化槽の工事前に(様式第2号)浄化槽変更届出書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部) - 浄化槽の工事業者を変更するときは、浄化槽の工事前に(様式第5号)浄化槽工事業者変更報告書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部) - 浄化槽技術管理者(501人槽以上の浄化槽を管理する者)を変更したときは、技術管理者の変更後30日以内に(様式第7号)浄化槽技術管理者変更報告書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部) - 浄化槽の使用を再開したときは、その日から30日以内に(様式第11号)浄化槽使用再開届出書を市へ提出してください。
(正本1部、写し2部)