高萩市では、安全で良質な飲料水を安定的に確保し、市民が安心して飲めるようにするため、その水源となる自然環境を将来にわたって保全するための条例を平成28年12月14日に制定しました。
- 高萩市安全・安心な飲料水の保全条例(PDF形式)
- 高萩市安全・安心な飲料水の保全条例 施行規則
条例制定の背景
水源地域の森林の保全については、茨城県では平成24年度に、茨城県水源地域保全条例を制定して、水源地域の土地の所有権等の移転に事前届出制度等を設けています。
しかし、現状では飲料水の水源となる地域において、大規模事業または水質の影響を及ぼす可能性がある事業を実施する場合においても、関係住民等及び市への説明がないままに事業が行われる可能性がありました。
このため、事業者に対して水源への影響並びにその防止策について関係住民等及び市に説明を求め、また市が水質や水量等に影響を及ぼさないとして同意した事業について、事業の着手・工事完了などの各段階において市が施工状況等を確認することとした、「高萩市安全・安心な飲料水の保全条例」を制定いたしました。
事業の実施を抑制すべき地域
- 花貫川取水口の上流地域
- 大北川取水口の上流地域
上記地域は別図(PDF形式)を参考にしてください。
対象となる事業
- 建築基準法(昭和25年 法律第201号)に規定する建築物・工作物を設置する事業
- 建築基準法が適用されない工作物を設置する事業
- 砂利採取業・岩石採取業・土砂採取業
- 産業廃棄物処理施設、または産業廃棄物保管施設
- 水質汚濁防止法(昭和45年 法律第138号)に定める特定施設
※上記の1から3までは、事業区域の面積が5万平方メートル以上の場合に適用となります。