土砂等による土地の埋め立て等の規制強化のため、高萩市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を改正しました(令和5年3月1日施行)。
土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご理解のうえ、手続きしてください。
改正内容
改良土の搬入規制
セメントや石灰等を混合し化学的安定処理によって土質改良された、「改良土」の搬入を禁止とします。
適用下限面積の撤廃
改正前条例において適用除外としている、500平方メートル未満の土地の埋立についても規制の対象とします。
県外発生土及びストックヤードを経由する土砂の搬入規制
県外で発生した土砂及び複数の場所から搬入される土砂の積替え又は保管のための場所(ストックヤード)を経由する土砂の搬入を禁止し、県内で発生した土砂を発生場所から直接搬入したものに限定します。
事業の事前協議
事業を行おうとする事業主等は、事業の許可を受ける前に当該事業の計画について事前に協議が必要となります。
土地の埋立て等を行うときは許可が必要です
生活環境の保全・災害の防止を目的として「高萩市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(通称・残土条例)」により、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について必要な規制を定めています。
土砂等とは
土砂・土砂に混入または付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいいます。
許可の必要な土地の埋立て等
土地の埋立て等を行う区域の面積が5,000平方メートル未満の場合は、市長の許可が必要です。
ただし、次の場合において許可は不要ですが、事前協議書の提出は必要となります。
- 当該区域内において 発生した土砂等のみで行う場合
- 住居等自ら使用するための建築物で建築確認等を行う500平方メートル未満の埋立
- 国、地方公共団体等が行う場合
- 砕石法、砂利採取法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可等を受けた場合
- 非常災害の応急処置として行う場合
- 運動場、駐車場等の施設の本来の機能を保全する目的で行う場合
- 工事に伴って排出される不要となった土砂等以外の土砂等のみで行う場合 など
※5,000平方メートル以上の場合は、県知事の許可が必要です。
詳しくは、
許可を受けるまでの流れ
土砂等による土地の埋立て等を計画している場合は、環境市民協働課へご相談ください。
なお、担当者が不在時に来課されますと、十分な説明ができないことがありますので、事前に担当者へご連絡いただいた上で窓口にお越しください。事業計画を伺い、書類の作成方法等をお伝えします。
※詳しくは、「高萩市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例概要(PDFファイル)」をご覧ください。
※事前協議書・許可申請書ご提出後の審査に時間がかかる場合があります。
埋め立て等の計画がありましたらお早めにご連絡ください。
※様式は「(各種様式)事前協議、許可申請等(Wordファイル)」をご利用ください。
- 事前協議として次の書類を提出
- (様式第3号)土砂等による土地の埋立て等事前協議書
- (様式第4号)事業計画書
- 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
- 埋立て等区域の計画平面図
- 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する権原を証する書面
- (様式第5号)土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書
- 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図
- (様式第6号)土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明
- 関係法令手続報告書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
-
市から事業者様へ事前協議済書を送付
-
許可申請として(様式第8号)土砂等による土地の埋立て等許可申請書に、条例施行規則第6条第2項規定(様式第8号(第2面)に掲載されている)書類を添えて提出
- 市が許可・不許可の決定
※事前協議書の受付から許可・不許可の決定まで、早くて概ね8週間要します。
※農地転用等、農地に係る許可等が必要な場合(担当課:農業委員会)や開発行為等(担当課:都市建設課)を伴う場合には、事前協議手続きと同時進行で、担当課との協議を進めてください。
土地所有者(管理者)の皆さまへ
~注意!あなたの土地が狙われてます~
「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事案が発生しています。
これらの責任や処理費用は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。
不適切な残土埋立て・不法投棄・野焼きを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄110番」へ通報をお願いします。
- 不法投棄110番 電話:0120-536-380
(受付時間 平日 8時30分~17時15分)
※時間外は、高萩警察署(電話:0293-24-0110)へご連絡ください。
土地を提供する場合の注意事項
- うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
- 自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
- 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市や県に相談する。
- 土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
- 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
- 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地は、狙われやすい土地です。
- 定期的に見回ったり、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。