身近なみどり整備推進事業
市では、令和5年度から森林環境譲与税を活用して、住民の皆さんの提案により、通学路・公共施設・住宅団地周辺の森林をきれいにしたり、自然体験活動の場としての森林の整備などを行っています。
整備にあたっては、市と森林所有者等との間で5年間の森林保全に関する協定を結ぶことが条件となります。
事業実施のご希望ご提案等は、まずは農林課農政Gまでお電話ください。
※予算に限りがあるため、ご相談されても必ず実施できるわけではありません。農林課で事業実施先の選定を行います。
身近なみどり整備推進事業の概要 | |
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事業主体 | 高萩市 |
実施方法 | 市が業者などに委託し行います。 |
事業対象地 |
次の要件を全て満たす区域が事業の対象地となります。
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平成20年度から令和3年度までは、茨城県の森林湖沼環境税を活用してきました。
令和5年度から、国の森林環境譲与税を活用し、本事業による平地林や里山林等の保全整備を実施します。
森林環境譲与税
国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止などの機能を有する森林は、間伐等の適切な整備を進めていくことが必要です。
わが国においては、パリ協定の枠組みの下、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これに伴い「森林環境税及び森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税される国税であり、その税収は「森林環境譲与税」として、国から全国の都道府県及び市町村へ譲与されます。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。