平成28年10月1日から茨城県の太陽光発電施設の適切な設置・管理に関するガイドラインが施行されました。
対象施設を市内に設置する場合は、太陽光発電施設の設置工事に着手する前に、市への届出が必要となります。
ガイドライン対象施設
出力50kW以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く)
合算出力50kW以上(実質的に同一事業と判断されるもの※)の施設も対象となります。
※実質的に同一の事業者が、同時期または近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の太陽光発電施設に分割して設置し、合計が50kW以上となる場合(分割案件)、実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する発電施設がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となる場合。
※固定価格買取制度(FIT法)に基づく認定の有無に関わらず対象となります。
※高萩市では、設置・管理状況を把握するため、10kW以上50kW未満の施設や、すでに工事に着手したり発電を開始している場合においても、市への届出をお願いします。
事業者の皆様に行っていただくこと
ガイドライン及び関係様式など詳しくは、太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについて(茨城県ホームページ)をご覧ください。
- 事業概要書の提出
 設置工事着手前に、市へ(別紙様式1)事業概要書(WORD)を提出(郵送可)し、事前協議を行ってください。
 提出後に記載事項の変更があった場合は、変更箇所を朱書き等で明示したうえで、変更後の事業概要書を提出してください。
 【添付資料】
 - 位置図 縮尺1/10,000程度
 (計画区域がわかるもの)
- 平面図 縮尺1/500程度
 (パネルやパワーコンディショナーなどの設備の配置がわかるもの)
- 立面図又は断面図
 (パネルと架台を合わせた高さや架台の固定方法のわかるもの)
 
- 位置図 縮尺1/10,000程度
- 関係法令、条例等に基づく手続き
 各所管窓口にて、手続きを進めてください。
- 地元関係者への説明、要望等への対応
 計画区域周辺の住民や関係者に、事業計画等を説明し、理解を得たうえで事業を進めるようにしてください。
 地元関係者から要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応してください。
 令和6年4月1日から施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法において、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施が要件化されました。
 詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF)をご確認ください。
 対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者は、以下の様式で事前相談をお願いします。
 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式(WORD)
- 施工にあたっての配慮
 施工にあたっては、次のことに十分配慮してください。 
 - 生活環境への配慮
 (騒音・振動対策、パネルの反射光対策など)
- 景観への配慮
 (植栽、色彩など)
- 防災、安全への配慮
 (法面保護、土砂、排水、設備面での対策など)
- 市街地や住宅密集地等への配慮
- 緊急連絡先の表示
 
- 生活環境への配慮
- 工事完了報告書の提出(平成31年度から必要です)
 工事完了後,市に(別紙様式2)工事完了報告書(WORD)を提出(郵送可)してください。
 提出後に記載事項の変更があった場合は、変更箇所を朱書き等で明示したうえで、変更後の工事完了報告書を提出してください
 【添付資料】
 太陽光発電施設の設置状況が確認できる写真
 - 施設全体
- 標識及び柵塀等が設置されていることが分かるもの
 
- 設置後の維持管理及び撤去・廃棄
 施設や敷地の適切な保守点検を行い、トラブルや災害等が発生した場合は、速やかに対応してください。
 施設の撤去・廃棄については、計画段階から検討し、事業計画に位置付けてください。
事前協議に関する手続きの流れ
- 市へ事業概要書の提出(事前協議開始)
- 市から事業者様へ意見書を通知(事業概要書の提出から2週間程度を見込んでください。)
- 市へ意見書に対する対応状況及び地域住民からの要望等についての対応結果についての報告(任意様式)


