高萩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第20号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画等の高萩市への届け出が義務付けとなります。(平成30年10月から)
なお、提出された居宅サービス計画等については、地域ケア会議で検討し、届出された居宅サービス計画を作成した介護支援専門員におかれては、地域ケア会議に参加いただき、ご説明いただく場合があります。
1 提出書類
- 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出(理由書)(別紙)
- 基本情報
- アセスメント表
- 居宅サービス計画書(第1表 から 第7表)
2 提出期限
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日
3 提出先及び問合せ先
高萩市高齢福祉課 介護保険グループ
(提出方法:郵送又は持参 ※ファクス不可)
電話:0293-22-0080
4 対象となる訪問介護の区分
生活援助中心型
(身体介護が混在するサービスは除きます。)
5 届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画
※厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |