※申請書類は、下記関連ファイルダウンロードより取得してください。
指定申請について
新規で地域密着型サービス事業所を開始される事業者の方、または、既に地域密着型サービス事業を開始している事業所につきましては、高萩市へ指定(更新)申請を行う必要があります。
指定を受けようとする事業者は、以下の書類を揃えて高萩市へ指定(更新)申請をしてください。
※申請等の様式は、これまで高萩市の規則に定められた様式にて受け付けていましたが、介護保険法施行規則の改正により令和6年4月1日以降は「厚生労働大臣が定める様式」にて申請等を行うこととされました。今後は以下に掲載する様式により申請等を行うこととなりますので、ご確認いただきますようお願いします。
指定内容変更届出等について
指定事項に変更があるときは、変更の届出が必要です。
また、事業所を廃止・休止・再開するときも同様に届出が必要です。
届出に必要な書類を添えて、高齢福祉課 介護保険グループまで提出してください。
※廃止・休止・再開については、原則、1か月前までにご相談ください。
※廃止、休止又は再開のあった日から10日以内に届出してください。
※事業所を給する場合の休止期間は、休止年月日から最長で1年間となります。
また、指定有効期間満了日が休止年月日から1年以内の場合は、最長で指定有効期間満了日までとなります。
加算等の届出について
加算の内容に変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着等) 」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を作成し、届出してください。
業務管理体制に係る届出について
- 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
※新規の場合に提出 - 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
※変更がある場合に提出
※介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。